特別児童扶養手当について 最終更新日:2025年4月1日 印刷 受給資格者 特別児童扶養手当を受けることができる人は、身体や精神に中度以上の障害のある児童の父母もしくは、父母にかわって児童を養育している(所得要件を満たした)人です。 手当は、児童が20歳に達した日の属する月の末日まで支給されます。手当の額(令和7年4月から)1級該当児童1人につき 月額 56,800円2級該当児童1人につき 月額 37,830円支払月:4月、8月、11月の年3回、金融機関へ振り込まれます特別児童扶養手当に関する問い合わせ 佐賀県 障害福祉課 地域生活支援担当 電話番号0952-25-7064