県内には、県内で働くすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と特定の産業に従事する労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。
県内の使用者は、これらの最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 最低賃金は、臨時工・パートタイマー・アルバイトにも適用されます。
佐賀県最低賃金
最低賃金の件名 | 1時間 | 効力発生日 |
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地域別最低賃金 | 956円 | 令和6年10月17日(改定前 900円) |
特定(産業別) 最低賃金 | 一般機械器具製造業関係 | 1,010円 | 令和6年12月20日(改定前 974円) |
電気機械器具製造業関係 | 996円 | 令和6年12月19日(改定前 943円) |
陶磁器・同関連製品製造業 | 957円 | 令和6年12月21日(改定前 901円) |
最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)時間外・休日・深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
関連リンク
最低賃金に関するお問い合わせ先
佐賀労働局労働基準部賃金室
〒840-0801 佐賀市駅前中央3丁目3番20号
電話番号:0952-32-7179 ファックス:0952-32-7182