基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類・マイナンバーカード・加入していた被用者年金制度(厚生年金保険等)の資格喪失日を証明できるもの(離職票等)
国民年金保険料
国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料を納付しなければなりません。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
免除制度・納付猶予制度
雇用保険の被保険者であった方は
雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーなどをご持参ください。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
学生納付特例制度
手続きに必要な添付書類
在学期間がわかる在学証明書(原本)または、学生証写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)
日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
産前産後期間の免除制度
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」)の国民年金保険料が免除されます。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。)
・産前産後期間の免除制度は、保険料の納付が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
・産前産後免除期間中も付加保険料の納付ができます。
育児免除制度
1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母について、国民年金保険料が免除されます。
・育児免除制度は、保険料の納付が免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
・育児免除期間中も付加保険料の納付ができます。
年金を受けている方が亡くなったとき
年金受給権者の死亡届は日本年金機構にマイナンバーが収録されている方につきましては、原則不要です。
ただし、未支給年金の届出などは必要です。
死亡届が必要な場合は、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、亡くなった方の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本または住民票の除票など)を添えて、年金事務所にお出しください。
障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた方が亡くなった場合は、町役場にお出しください。