森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を確保するために、令和6年度から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。令和6年度から、市町村が個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収し、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として、県・町へ譲与されます。
森林環境税の納税義務者
国内に住所がある人
※所得が一定基準以下の方は課税されません。大町町において森林環境税が非課税となる基準は、町民税が非課税になる基準と同です。
税率
年税額 1,000円
令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税について
※町民税の均等割は、震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり臨時的に年間1,000円(町500円、県500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。
関連リンク