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令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります

最終更新日:

戸籍証明書等の広域交付

これまで戸籍や除籍の証明書は本籍地の市区町村窓口でしか取れませんでしたが、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票、戸籍諸証明書(身分証明書・独身証明書等)は広域交付の対象外です。本籍地の市区町村へ請求して下さい。
  • 法務省からの通達等により、取扱いが一部変更になる場合があります。

戸籍法一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

請求できる方

本人(戸籍に記載されている方)、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。

広域交付にかかる交付手数料

「広域交付」であっても交付手数料に変更はありません。

  • 戸籍           1通 450円
  • 除籍(改製原戸籍を含む) 1通 750円

広域交付ご利用時の注意点

  • 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍窓口にお越しになって直接請求する必要があります。
    ※郵送や代理人による請求はできません。
  • 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。



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