令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年度分の個人住民税(町・県民税)について、定額により所得割額の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。
定額減税額(特別税額控除額)
納税者本人の町県民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が町県民税所得割額を超える場合は、町県民税所得割額を限度とします。
- 納税者本人・・・1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者から除かれます。
定額減税対象者
- 令和6年度の町県民税に係る合計所得額が1,805万円以下
- 所得割の納税義務者
定額減税の実施方法
1.特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税(特別税額控除)後の税額を11分割で給与天引きします。
2.普通徴収(納付書や口座振替等)の方
令和6年度分の町県民税第1期(6月末納期限分)の税額から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は、第2期(7月末納期限分)以降の税額から順次控除します。
3.年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。
その他
- 定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は対象となりません。定額減税の対象にならない方は例年通りの徴収となります。
- コンビニエンスストアで取得された所得・課税証明書には定額減税についての記載はありません。定額減税について記載が必要な方は、役場町民課町民係へお越しください。
- 所得税の定額減税については国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)(外部リンク)をご覧ください。