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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

最終更新日:

令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されています。
定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を定額減税調整給付金として給付します。

支給対象者

次の全てに該当する方が対象となります。

  • 令和6年1月1日時点で大町町に住民登録されてる方
  • 定額減税対象者(令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の少なくとも一方が課税されている方)
  • 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方(定額減税しきれない方)

※合計所得額1,805万円超の方は対象になりません。

給付金の支給額

  • 調整給付額


手続きの方法

給付対象者には、令和6年7月中に「調整給付金支給確認書」を送付します。
「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、「本人確認書類」の写しと「振込先金融機関口座確認書類」の写しを添えて、同封の返信用封筒で返送してください。
※「振込先金融機関口座確認書類」は確認書に口座の記載があり、変更がない場合は不要です。
※「調整給付支給確認書」には必ず連絡先電話番号をご記入ください。書類に不備があった際にご連絡します。

支給時期

確認書を受理した日から約2週間後が目安です。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

詐欺にご注意ください!

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」等の搾取にご注意ください。
給付金に関して、国の機関や大町町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることはありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


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