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令和6年度児童手当制度改正について

最終更新日:

令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当の制度変更について

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行予定)に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります。

主な制度変更点は次の5点です。

1.支給対象対象児童の年齢が高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。

現在の制度では、支給対象児童の年齢は中学生(15歳年度末)までとなっていますが、制度改正により高校生年代(18歳年度末)まで延長されます。

2.第3子以降の手当月額が増額されます。

現在の制度では、「第3子以降に該当する3歳以上~小学校修了までの児童に対して15,000円を支給」となっていますが、「第3子以降に該当する0歳以上~18歳年度末までの児童に対して30,000円を支給」となります。

3.多子加算が拡充されます。

現在の制度では、「18歳年度末まで」の児童を上から順に第1子、第2子とカウントしていますが、カウント対象とする範囲が「22歳年度末」に拡充されます。

 ※児童の兄姉等(18歳年度末経過後~22歳年度末までの子)を多子加算の対象としてカウントするには、以下(1)および(2)の要件を満たしている必要があります。

  (1)監護相当の世話等をしていること。

   同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている。または別居しているが定期的な連絡・面会等をしており監護相当である等

  (2)生計費(食費・家賃等の生活費、学費等)を負担していること。

4.所得制限が撤廃されます。

現在の制度では、児童手当の受給を制限する「所得制限限度額」と児童手当の受給資格が消滅となる「所得上限限度額」の2つの所得制限が設けられています。

制度改正により、この2つの所得制限が撤廃となり、すべての受給者の方へ児童手当が支給されます。

 ※現在、所得上限限度額以上の所得があり、支給対象外となっている方は認定請求書等の提出が必要です。

5.支払月が年6回になります

支払月が偶数月の年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)になります。
それぞれ前の月までの2か月分を支給します。

制度改正後の金額(令和6年12月支給分以降)

第1子・第2子第3子以降
0~2歳15,000円0歳~小学生30,000円
3歳~中学生10,000円
中学生
高校生年代10,000円高校生年代

手続きが必要な方(制度改正により新たに申請が必要な方)

 以下のいずれかにあてはまる方は、申請手続きが必要となります。

A.認定請求が必要な方

  (1)高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生)の児童を養育し、現在児童手当を受給されていない方

  (2)所得制限により児童手当を受給されていない方で、高校生年代までの児童を養育している方

 【提出書類】

  ○児童手当認定請求書 認定請求書(PDF:517.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ○請求者名義の振込希望預金口座情報の分かる物の写し(通帳またはキャッシュカード等)

  ○請求者の健康保険証の写し

  ○請求者及び配偶者のマイナンバーカードの写し(両面)

 (以下、該当する場合)

  ○監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:189.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
  [大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の児童を養育されている場合]

B.額改定請求が必要な方

  (1)現在児童手当を受給していて、大学生年代までの児童を含めて3人以上児童を養育している方

 【提出書類】

  ○児童手当額改定請求書 額改定請求書(PDF:344.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

  ○監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:189.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (以下、該当する場合)

  ○大学生年代児童のマイナンバーカードの写し(両面)

   [大学生年代の児童が大町町外に住所を有する場合]

手続きが必要な方への案内

大町町で過去に児童手当の支給対象児童として登録がある児童の年齢が、高校生年代や大学生年代のご家庭に案内をお送りします。

そのため、大町町でこれまで児童手当の児童登録のない方、児童と別居されている方、公務員を退職された方などへは案内が送付できません。
本制度改正に伴い、新たに支給対象となられる方等は、ご自身でお手続きをしていただくようになります。

なお、現在受給中の方で、高校生年代の児童と同居されているなどにより手当額が増額となる方は、申請手続きは不要です。随時「額改定通知」を送付いたします。

申請猶予期間

児童手当を受給するために新たに申請が必要な方については、令和7年3月31日までに児童手当の申請をしていただいた場合には、令和6年10月分から遡り手当が支給されます。

 

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