法改正により、現行の被保険者証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行はされなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。
マイナ保険証として利用するには、マイナンバーカードに健康保険証の「利用登録」が必要です。医療機関や薬局の受付(カードリーダー)、町民課町民係などで登録(マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号が必要)のお手続きができます。
令和6年12月2日以降の対応について
現行の被保険者証は、有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証は、経過措置により有効期限(最長令和7年7月31日)が到来するまで使用できます。(令和6年12月2日以降に、70歳・75歳になられる方は、有効期限が異なります。)
※加入している保険組合によって取り扱いが異なる場合がありますので、大町町の国民健康保険の被保険者以外の方については、加入している保険組合へお尋ねください。
国民健康保険への加入や住所変更等の住民異動に伴う対応について
令和6年12月2日以降の国保への加入や住民異動(転居、世帯主変更等)に伴う被保険者証の交付は行いません。
マイナ保険証の有無により下記のとおり取り扱いが変わります。
マイナ保険証有 | 被保険者資格等を簡易に把握できるよう 「資格情報のお知らせ」を交付します
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マイナ保険証無 | 従来の被保険者証に代わるものとして 「資格確認書」を交付します
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「資格情報のお知らせ」について
マイナ保険証を持っている人に対して、氏名・記号番号・負担割合(70歳以上に限る)などの資格情報をお知らせするものです。
原則として、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等の受診はできません。
ただし、マイナ保険証の利用ができない医療機関等の場合には、マイナ保険証(マイナンバーカード)と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
「資格確認書」について
マイナ保険証を持っていない人が、引き続き保険診療を受けられるように交付する従来の被保険者証の代わりのものです。
被保険者証と同様に「資格確認書」を医療機関等に提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない人に対しては、申請によらず「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証を持っている人であっても、次の事由の場合、本人からの申請により「資格確認書」を交付することができます。
- マイナンバーカードを紛失または更新中
- マイナ保険証での受診が困難(介護者等の第三者が資格確認を補助する必要がある要配慮者等)
国民健康保険の加入や脱退等の手続きについて
令和6年12月2日以降も、マイナ保険証の有無に関わらず手続きが必要となります。
国民健康保険については自動的に加入や脱退となりませんので、必ず手続きを行うようお願いします。
被保険者証の有効期限が切れた後の対応について
マイナ保険証をお持ちの人
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格情報のお知らせ」を送付する予定となっています。
マイナ保険証をお持ちでない人
被保険者証の有効期限を迎える前に、「資格確認書」を送付する予定となっています。
医療機関等で提示するもの
被保険者証の有効期限が切れた後は、医療機関等で提示するものは下記のとおりとなります。
| マイナ保険証をお持ちの人 | マイナ保険証をお持ちでない人 |
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マイナ保険証に対応した医療機関等 | マイナ保険証
| 資格確認書 |
マイナ保険証に非対応の医療機関等 | マイナ保険証および資格情報のお知らせ
| 資格確認書 |