令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、経過措置により有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
「資格確認書」について
後期高齢者医療制度に加入されている方が、下記(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、申請によらず資格確認書を交付します。
(1)新たに資格取得(年齢到達、転入など)された場合
(2)紛失等により再交付が必要となる場合
(3)
被保険者証の記載事項(負担割合など)が変更となった場合
資格確認書を医療機関に提示することで従来の保険証と同じように受診できます。
※令和7年8月の年次更新までの間は、マイナ保険証をお持ちであっても、資格確認書を交付します。
被保険者証の有効期限が切れた後に医療機関等で提示するもの
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証での受診が原則となります。
医療機関等を受診する場合は、「顔認証」か「数字4桁の暗証番号」で本人確認をされます。電子証明書の有効期限をご確認のうえ、期限切れにご注意ください。
対象の方 | 受診時に必要なもの |
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マイナ保険証をお持ちの方 | ●マイナ保険証 ※マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証および資格確認書を提示ください
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マイナンバーカードまたは マイナ保険証をお持ちでない方
| 資格確認証
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