集合徴収方式から単税徴収方式へ変わります
国が行政サービスのデジタル化を推進するため、全国標準化に関する法律が施行されました。大町町においても、税金の納め方が、全国標準となる「単税徴収方式」に変更されます。
令和7年度からは、固定資産税・住民税(町県民税)・国民健康保険税を税目ごとに納付する方式となり、3つの税目ごとに納付回数、納付月が変わります。
集合徴収方式(令和6年度まで)
固定資産税・住民税・国民健康保険税の3税をまとめ、集合税として6月~翌年3月の10期で納めていただいております。
単税徴収方式(令和7年度から)
固定資産税・住民税・国民健康保険税を税目毎に別々に納めていだたきます。
方式の変更による年税額への影響はありません。ただし、従来は10期に分かれていたものが、固定資産税と住民税は4期に変更になります。
※軽自動車税の納付は、これまでどおり5月末までに1回での納付となります。
納税通知書と納付書が変わります
令和6年度までは1枚の納税通知書に固定資産税、住民税、国民健康保険税の内容を記載し、納付書とあわせて送付していましたが、令和7年度からは税目ごとに納税通知書と納付書を送付します。
- 納税通知書と納付書の様式が変わります。
- 税目ごとに納税通知書と納付書の送付時期が異なります。
- 納付書払いの場合は、税目ごとに年間分の納付書(全期前納用と期別納付用)を一括で送付します。
- 口座振替の場合は、税目ごとに納税通知書のみ送付します。
- 給与や年金から特別徴収(天引き)されている方の変更はありません。
口座振替について
- 現在、口座振替で納付されている方は、改めて手続きをする必要はありません。
- 口座からの引き落としは税目ごとになり、通帳は税目ごとに記帳されます。
- 税目ごとに引き落とす口座を分けることができるようになります。ご希望の際は、指定金融機関で手続きを行ってください。
- 固定資産税と住民税については、納付回数が10回から4回に変わるため、1回あたりの納付金額が高くなりますので、通帳の残高にはご注意ください。