令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法施行後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認
本籍地市区町村から、住民票に便宜上登録されているフリガナ情報を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名をハガキで通知します。
大町町に本籍がある方は7~8月頃発送を予定しています。(通知書の発送時期は市区町村により異なります。)
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間、氏名の振り仮名の届出ができます。
通知の振り仮名が正しい場合
振り仮名の届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降、通知に記載の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、通知の振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知の振り仮名が誤っている場合
必ず振り仮名の届出を行ってください。届出は氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
※氏名に「ヤ」、「ユ」、「ヨ」、「ツ」がある人は、文字の大小についても必ずご確認ください。
(例)「キョウコ」(小さい「ョ」)が正しいが、「キヨウコ」(大きい「ヨ」)と通知された場合は、振り仮名の届出が必要です。
届出の詳細については、下記の「具体的な届出の方法」をご参照ください。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
2.の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に1.で通知した振り仮名を戸籍に記載します。
具体的な届出の方法
1.届出ができる方
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出ができる方が異なります。
氏の振り仮名の届出人
原則として戸籍の筆頭者が、単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
他の在籍者と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名の振り仮名の届出人
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人になります。
2.届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。
ご利用の際は、個人番号カードの暗証番号(数字4桁及び英数字6~16桁)の入力が必要です。
オンライン届出について詳しくはこちら
(外部リンク)をご参照ください。
また、オンライン届出のほか、お近くの市区町村窓口での届出も可能です。
3.届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
また、届出をしなくても罰則はありません。
関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます - 法務省
(外部リンク)