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不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について

最終更新日:

令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等があった方に不足額給付金を支給します。

支給対象者

令和7年1月1日時点で大町町に住民登録があり、次のどちらか「不足額給付Ⅰ、不足額給付Ⅱ」に該当する方
※令和7年1月1日に大町町に住民登録がない場合は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村にご確認ください。
※令和7年1月1日に大町町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた方(不足額給付Ⅰ)

令和6年分所得税額が確定し、「本来支給すべき額(1万円単位)」と「実際に支給した額(調整給付)(1万円単位)」に差額(不足)が生じた場合は、不足する額を支給します。
※令和6年度に実施した調整給付の算定の際は、早期に給付を実施するという観点から、所得税分については令和5年分の所得状況から令和6年分の所得を推計し、支給額を算定しました。
不足額給付Iイメージ図

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方(不足額給付Ⅱ)

本人としても扶養親族としても定額減税の対象外であり、かつ、低所得世帯向けの給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当していない方については、不足額給付を支給できる場合があります。

次のすべての要件を満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに非課税の方(定額減税前税額が0円で、本人として定額減税対象外の方)
  • 税制度上「扶養親族」の対象とならない方(扶養親族等としても定額減税対象にならない方)
  • 低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯への7万円・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円・令和6年度に新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯等への10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付対象となりうる例
  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者

給付金の額

不足額給付Ⅰ

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続きの方法

対象となる世帯には、令和7年8月下旬より「確認書」を発送します。
支給確認書に必要事項を記入のうえ、確認書類(本人確認書類)を同封し、返信用封筒で返送ください。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)必着

給付金をかたった詐欺に注意

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金に関して、国の機関や大町町が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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