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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置について(令和3年度)

最終更新日:

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対し、令和3年度課税の1年度分に限り固定資産税を減免します。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等

対象資産

事業用家屋及び設備等の償却資産
※土地、居住用家屋は対象外です。

減免率

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率減免率
50%以上減少全額
30%以上50%未満2分の1

申請方法

認定経営革新等支援機関等(※1)について、以下の確認を受け、下記の提出書類を添えて、令和3年2月1日までに大町町役場町民課税務係へ提出する
・事業収入割合
・特例対象資産一覧
・中小事業者等であることの誓約

提出書類

※1 認定経営革新等支援機関等とは国の認定を受けている税理士等をいいます。具体的な認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁のホームページ(外部リンク)からご確認いただけます。

制度の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
中小企業庁(外部リンク)

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