令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
離婚時に未成年の子どもがいる場合
未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後の新様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)を使用してください。
新様式の離婚届は役場窓口にご用意しています。
未成年の子のいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。
※別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。
※協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式と別紙を併せて届出する場合でも、夫妻それぞれが「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、チェック(レ点)を記載してください。
なお、チェックがない場合は原則として離婚当事者が来庁してチェックする必要があります。
離婚時に未成年の子どもがいない場合
旧様式及び新様式どちらでも届出いただけます。
関連リンク
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(外部リンク)
資料