令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費・親子交流・養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直され、令和8年4月1日に施行されました。
なお、詳細については、法務省ホームページ、こども家庭庁ホームページ等をご確認下さい。
・離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)について
(外部リンク)
・法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
(外部リンク)
・こども家庭庁 ひとり親家庭のためのポータルサイト
(外部リンク)
・こどものための共同養育計画書
(外部リンク)
改正のポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
[こどもの人格の尊重]
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
[こどもの扶養]
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
[父母間の人格尊重・協力義務]
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉すること
・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと
[こどもの利益のための親権行使]
親権者は、こどもの世話やお金や物の管理などについては、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。
親権に関するルールの見直し
1人だけで親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
[親権者の定め方]
協議離婚の場合
⇒父母が話し合いによって親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを決めます。
協議が調わない場合や裁判離婚の場合
⇒家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続きでは、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。家庭裁判所は虐待のおそれがあると認められるときやDVのおそれ、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは単独親権の定めをすることとされています。
[親権の行使について(共同親権の場合)]
・日常のことは一方の親で決められる
⇒食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合う
⇒こども住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決めることになります。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
・一方の親が決められる緊急のケース
⇒父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。
1)DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
2)病気やけがなどで急ぎの治療が必要となる場合
3)入学試験の結果発表後に手続の期限が迫っているような場合
養育費の支払い確保に向けた変更点
[取り決めの実効性の向上]
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。
[法定養育費とは]
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。また、法定養育費の支払がされないときは、差押えの手続を申し立てることができます。法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
[裁判手続きの利便性向上]
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
[親子交流の試行的実施]
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
[婚姻中別居の親子交流]
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
[父母以外の親族とこどもの交流]
祖父母などが、こどもと別居している場合の交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。