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はかり(特定計量器)の定期検査を実施します

最終更新日:

 取引・証明に使用されている特定計量器(はかりやおもり、分銅等)については、計量器の正確性を維持するため、2年に1回の定期検査が義務づけられています。定期検査を受検していない特定計量器は、取引・証明に使用することはできません。
※令和5年度は定期検査の実施時期です。

1.実施方法

 定期検査は、実施方法により「集合場所検査」と「所在場所検査」に分かれます。
 対象となる計量器は、以下のとおりです。

対象となる計量器

実施方法対象
集合場所検査
(役場に持ち込んで行う検査)
秤量が250kg以下のもの
所在場所検査
(計量器の設置場所で行う検査)
大型秤量が2トンを超える計量器で、分銅の運搬に大型トラックを必要とするもの
中型秤量が2トン以下の計量器で、分銅の運搬に小型トラックを必要とするもの
※計量器の数が多い場合も含む
小型秤量が250kg以下の計量器で、集合検査を受検できないもの

 

※秤(ひょう)量とは・・・計量器ではかれる最大の質量のこと。
※佐賀県手数料条例に基づき、定期検査手数料が検査当日に必要となります。具体的な金額については、以下のPDFをご参照ください。

2.検査日程

(1)集合場所検査

  • 検査日時 令和5年8月3日(木曜日)午前10時~午後3時30分
  • 検査場所 大町町役場 西側駐車場

(2)所在場所検査

検査期間 大型・中型/令和5年8月24日(木曜日)~9月11日(月曜日)※土・日を除く
        小型/令和5年9月13日(水曜日)~10月5日(木曜日)※土・日・祝日を除く

関連リンク

様式ダウンロード

 現在、町では計量器の使用状況を確認するための事前調査と所在場所検査の申請受付を行っています。調査票等の様式ダウンロードはこちらからお願いします。

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