「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より地域農業のあり方を示した「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。
法改正による最も大きな違いは「地域計画」の策定にあたって新たに10年後に目指す地域の農地利用を示した「目標地図」を作成することが義務付けられました。この「目標地図」は農地をどの担い手に集積・集約するかをまとめた、農地利用の将来図となるものです。
地域計画は、令和6年度までに地域、農業者、関係機関などとの協議を経て策定・公表することが法律に定められています。
(参考)人・農地プラン
人・農地プランとは
担い手不足や耕作放棄地の増加など、地域が人と農地の様々な課題を抱える中、地域の農業を守り、持続していくため、地域の農業を将来的にどの経営体が担うのか、その経営体にどのように農地を集めるかなどを、地域(集落)の話し合いによって取りまとめた計画のことです。
人・農地プランの実質化
国は、農地の利用集積・集約化を推進していくため、人・農地プランを真に地域の話合いに基づくものにするよう制度の見直しを行いました。
具体的には、アンケートや地図を活用し、地域の話合いの場において、農業者が地域の現況と将来の課題を共有し、今後の農地利用を担う中心経営体へ農地の集約化に関する将来方針を作成することにより、人・農地プランの「実質化」を図ることが求められたところです。
(参考)人・農地プランの実質化に向けた工程表の公表
農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴い、次のとおり公表します。
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