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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

最終更新日:

縦覧制度とは

自己の固定資産の評価額が適正であるかどうかを判断するために、他の類似の固定資産の評価額との比較ができる制度です。
地方税法により、毎年度4月1日から一定期間を縦覧期間として設けることとなっています。ただし、個人情報保護のため所有者名や課税内容(課税標準額や税額など)は縦覧できません。また、写しの交付はできません。

縦覧期間

令和5年度   令和5年4月3日(月曜日)〜令和4年6月30日(金曜日)

縦覧手数料

無料

閲覧制度とは

所有者本人の課税内容の確認のために、評価額や課税標準額・税額などを閲覧することができる制度です。(写しの交付ができます。)

閲覧期間

令和5年度   令和5年4月3日(月曜日)~ ※土曜・日曜・祝日は除きます。

閲覧手数料

200円 ※該当年度の縦覧期間である4月1日から6月30日までは無料 です。

縦覧・閲覧場所

 役場1階 町民課 税務係窓口

縦覧・閲覧できる方

対象者 縦覧 閲覧
 (1)納税者(固定資産税が課せられる納税義務者)
 (2)納税義務者(1月1日現在の固定資産所有者)
※非課税、免税点未満の固定資産所有者を含む
×
 (3)納税者と同一世帯の親族
 (4)納税者と別世帯の親族××
 (5)納税者から委任された代理人(委任状持参の者)
 (6)納税管理人・相続人
 (7)借地・借家人×
 (8)賦課期日(1月1日)以降の新所有者×

閲覧縦覧に必要なもの

窓口に来られた本人の身分確認ができるもの(個人番号(マイナンバー)カード、公的機関発行の免許証、パスポート、各種健康保険被保険者証など)
※本人または同居の親族以外の方が来られる場合は、さらに次のものも必要になります。
  • 代理人の場合:委任状
  • 借地借家人の場合:賃貸借契約書
  • 新所有者の場合:当該新所有者が記載されている登記要約書や登記事項証明書など
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