縦覧制度とは
自己の固定資産の評価額が適正であるかを判断するために、類似の固定資産の評価額と比較ができる制度です。
地方税法により、毎年度4月1日から一定期間を縦覧期間として設けることになっています。ただし、個人情報保護のため比較対象固定資産の所有者名や課税内容(課税標準額や税額など)は縦覧できません。また、写しの交付はできません。
縦覧期間
令和8年度 令和8年4月1日(水曜日)〜令和8年6月1日(月曜日)
縦覧手数料
無料
閲覧制度とは
所有者本人が課税内容の確認のために、評価額や課税標準額・税額などを閲覧することができる制度です。(写しの交付ができます。)
閲覧期間
令和8年度 令和8年4月1日(水曜日)~ ※土曜・日曜・祝日は除きます。
閲覧手数料
200円 ※該当年度の縦覧期間である4月1日から6月1日までは無料 です。
縦覧・閲覧場所
役場1階 町民課 税務係窓口
縦覧・閲覧できる方
| 対象者 | 縦覧 | 閲覧 |
|---|
| (1)納税者(固定資産税が課せられる納税義務者) | 〇 | 〇 |
(2)納税義務者(1月1日現在の固定資産所有者) ※非課税、免税点未満の固定資産所有者を含む | × | 〇 |
| (3)納税者と同一世帯の親族 | 〇 | 〇 |
| (4)納税者と別世帯の親族 | × | × |
| (5)納税者から委任された代理人(委任状持参の者) | 〇 | 〇 |
| (6)納税管理人・相続人 | 〇 | 〇 |
| (7)借地・借家人 | × | 〇 |
| (8)賦課期日(1月1日)以降の新所有者 | × | 〇 |
縦覧・閲覧に必要なもの
来庁された方の本人確認ができるもの(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど)