農業者年金の加入要件
農業者年金は、次の3つの要件を満たしていれば加入することができます。
(1) 年間農業従事日数が60日以上であること
(2) 国民年金第1号被保険者であること(国民年金保険料納付免税者は加入できません)
(3) 20歳以上60歳未満であること
※さらに、年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者も加入できます。
農業者年金の加入の種類
農業者年金加入する場合の加入の種類としては、次の2種類があります。
1 通常加入(保険料の国庫補助を受けない加入)
保険料額は、月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円までの間で選べ、千円単位で自由に選択でき、加入後でもいつでも見直すことができます。
2 政策支援加入(保険料の国庫補助を受ける加入)
農業者年金の加入要件を満たした方で、要件(年齢要件・保険料納付済期間等)を満たせば加入することができます。詳しくは、お問い合わせください。
終身年金で80歳までの保証付きです
農業者老齢年金は、加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、裁定された年金額を裁定後(65歳から75歳)から終身(生涯)受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れる予定であった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、「死亡一時金」として遺族に支給されます。
公的年金ならでは税制上の優遇措置があります
その年に支払った保険料の全額(最高額1人当たり年間80万4千円)が、所得税、住民税、復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象となります。経営主が、生計を一つにする配偶者や後継者が加入者となっている農業者年金の保険料を支払った時には、その合計額が経営主の所得から控除できます。節税額は、適用される税率や保険料額によって差がありますが、支払った保険料の15〜30%程度になります。
また、農業者年金の運用益は非課税ですので、その分、年金原資が多くなります。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、死亡一時金も非課税となります。