農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)について 最終更新日:2023年9月27日 印刷 耕作目的で農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方。まずは農業委員会へ、ご相談ください。農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。農地を相続した場合には農業委員会への届出が必要です 相続等による届出書(ワード:34キロバイト) 相続届出リーフレット(PDF:183.8キロバイト)