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農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)について

最終更新日:

耕作目的で農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方。
まずは農業委員会へ、ご相談ください。

農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、賃借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせ下さい。


農地を相続した場合には農業委員会への届出が必要です


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