種目 | 対象者 | 性能 | 耐用 年数 | 交付基準額 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等 (18歳以上) | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
| 8年 | 154,000円 |
特殊マット | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(18歳以上) (2)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児から17歳) (3)知的障害の程度が重度又は最重度の者(原則学齢児以上) (4)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上)
| 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 | 19,600円 |
特殊尿器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上)
| 尿が自動的に吸入されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。
| 5年 | 67,000円 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(原則3歳以上)
| 対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
| 5年 | 82,400円 |
体位変換器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、下着交換等に介助を要する者(原則学齢児以上) (2)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上)
| 介助者が対象者の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの。
| 5年 | 15,000円 |
移動用リフト | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則3歳以上) (2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則3歳以上)
| 介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
| 4年 | 159,000円 |
訓練いす | 下肢・体幹機能障害2級以上 (3歳から17歳)
| 原則として付属のテーブルを付けるものとする
| 5年 | 33,100円 |
訓練用ベッド | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上)
| 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
| 8年 | 159,200円 |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1)下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者(原則3歳以上) (2) 難病患者等で入浴に介助を要する者(原則3歳以上)
| 入浴時に移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
| 8年 | 90,000円 |
便器 | (1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2) 難病患者等で常時介護を要する者(原則学齢児以上)
| 対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
| 8年 | 4,450円 |
頭部保護帽
| 児童相談所又は障害者相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度(療育手帳A)であるものでてんかんの発作等により頻繁に転倒する者
| ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの A)スポンジ、革を主材料に製作 B)スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 ※価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とすること
| 3年 | A15,200円
B36,750円 |
自立生活支援用具 | T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害6級以上、平衡機能5級以上の者。(体重の免荷機能が十分でないため、比較的バランスの良い者)
| (1)主体-木材 (十分な強度を有するもの) 外装-ニス塗装 (2)主体-軽金属 外装-塗装なし ※夜光材付とした場合は、410円(前面夜光材とした場合は、1,200円)増しとする。価格は1本あたりのものである。外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする
| 3年 | (1)2,200円
(2)3,000円 |
移動・移乗支援用具 | (1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上) (2)下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上)
| おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する者。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
| 8年 | 60,000円 |
特殊便器 | (1)上肢機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則学齢児以上) (3) 難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上)
| 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
| 8年 | 151,200円 |
火災警報機 | (1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者 (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者 (3)難病患者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
| 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
| 8年 | 15,500円 |
自動消火器 | (1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者 (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者 (3)難病患者等 (火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
| 室内温度の以上上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの。
| 8年 | 28,700円 |
電磁調理器 | (1)視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則18歳以上)
| 視覚障害者が容易に使用し得るもの
| 6年 | 41,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上 | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害の程度が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(原則18歳以上) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
| 10年 | 87,400円 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上)
| 透析液を加温し、一定温度に保つもの。
| 5年 | 51,500円 |
ネプライザー (吸入器) | (1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上) (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上)
| 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 |
電気式たん吸引器 | (1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上) (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上)
| 対象者又は介護者が容易に使用し得るもの
| 5年 | 56,400円 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者
| 対象者が容易に使用し得るもの
| 10年 | 17,000円 |
在宅療養等支援用具 | 視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの
| 5年 | 9,000円 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの
| 5年 | 18,000円 |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害を有する者又は肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上) | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能又は視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上) | 障害特性に応じたパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト | なし | 100,000円 |
点字ディスプレイ | 視覚障害の程度が2級以上及び聴覚障害の程度が2級の重複障害者で、必要と認められる者(原則18歳以上) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの
| 6年 | 383,500円 |
点字器 | 視覚障害の程度が2級以上の者 | (標準型) A)32マス18行、両面書真鍮板製 B)32マス12行、両面書プラスチック製 ※価格は点筆を含むものであること (携帯用) A)32マス4行、片面書アルミニューム B)32マス12行、片面書プラスチック製 ※価格は点筆を含むものであること
| 標準 7年
携帯 5年 | (標準型) A10,400円
B 6,600円
(携帯用) A 7,200円
B 1,650円 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。)
| 対象者が容易に使用し得るもの
| 5年 | 63,100円 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上(原則学齢児以上)
| 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | (録音再生) 85,000円
(再生専用) 35,000円 |
| 視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上(原則学齢児以上)
| 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800円 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
| 8年 | 198,000円 |
| 視覚障害者用時計 | 視覚障害の程度が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読方式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則学齢児以上) | 対象者が容易に使用し得るもの | 10年 | (音声式) 13,300円 (触読式) 10,300円 |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害を有する者又は発声・発語に著しい障害を持つ者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則学齢児以上) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000円 |
| 聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900円 |
| 人口喉頭 | 音声又は言語機能に障害を有し、喉頭摘出などにより音声を発することが困難な者 | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの ※気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。 (電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの ※価格は電池又は充電器を含むものとする。
| 笛式 4年
電動 5年 | (笛式) 5,000円
(電動式) 70,100円 |
| 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として障害の程度が2級以上の者)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの。
| なし | 83,300円 |
| ファックス | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害の程度が3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 対象者が容易に使用し得るもの。
| なし | 7,700円 |
| 点字図書 | 視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっている者。点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。) | 点字により作成された図書
| なし | 点字図書価格から一般図書の購入価格相当を控除した額 |
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 膀胱又は直腸機能に障害を有し、ストーマ造設を行っている者 | (蓄便袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製 (蓄尿袋) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製
| なし | (蓄便袋) 9,030円
(蓄尿袋) 11,870円 |
紙おむつ等 | 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害(原則障害の程度が2級以上の者)かつ意思表示困難者(原則知的障害の程度が重度又は最重度の者) | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | なし | 12,600円 |
排泄管理支援用具 | 収尿器 | 高度の排尿機能障害者(下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者) | (男性用) 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製 A)普通型 B)簡易型 (女性用) A)普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの B)簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 ※簡易型は採尿袋20枚を1組とする
| 1年 | (男性用) A8,090円
B5,990円
(女性用) A8,930円
B6,200円 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | (1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害の程度が2級以上の者)(原則学齢児以上) (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上)
| 対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 原則 1回 | 200,000円 |