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日常生活用具を給付します

最終更新日:
 在宅の重度の身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするために、次の用具を給付します。課税額により一部自己負担があります。
 
種目対象者性能耐用
年数
交付基準額
介護・訓練支援用具特殊寝台
下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者等
(18歳以上)

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し原則として使用者の頭部及び脚部傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
8年154,000円
特殊マット(1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(18歳以上)
(2)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児から17歳)
(3)知的障害の程度が重度又は最重度の者(原則学齢児以上)
(4)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
5年19,600円
特殊尿器(1)下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者で、常時介護を要する者(原則学齢児以上)
(2)難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上)

尿が自動的に吸入されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。
5年67,000円
入浴担架
下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)(原則3歳以上)

対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
5年82,400円
体位変換器(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者で、下着交換等に介助を要する者(原則学齢児以上)
(2)難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則学齢児以上)

介助者が対象者の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの。
5年15,000円
移動用リフト(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則3歳以上)
(2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則3歳以上)

介護者が対象者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
4年159,000円
訓練いす
下肢・体幹機能障害2級以上
(3歳から17歳)

原則として付属のテーブルを付けるものとする
5年33,100円
訓練用ベッド(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上)
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの
8年159,200円
自立生活支援用具入浴補助用具(1)下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を要する者(原則3歳以上)
(2) 難病患者等で入浴に介助を要する者(原則3歳以上)

入浴時に移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年90,000円
便器(1)下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上)
(2) 難病患者等で常時介護を要する者(原則学齢児以上)

対象者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年4,450円
 頭部保護帽

児童相談所又は障害者相談所において知的障害児(者)として判定され障害の程度が重度又は最重度(療育手帳A)であるものでてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの
A)スポンジ、革を主材料に製作
B)スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作
※価格は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の80%の範囲内の額とすること
3年A15,200円

B36,750円
自立生活支援用具T字状・棒状のつえ
下肢又は体幹機能障害6級以上、平衡機能5級以上の者。(体重の免荷機能が十分でないため、比較的バランスの良い者)

(1)主体-木材
(十分な強度を有するもの)
 外装-ニス塗装
(2)主体-軽金属
 外装-塗装なし
※夜光材付とした場合は、410円(前面夜光材とした場合は、1,200円)増しとする。価格は1本あたりのものである。外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする
3年(1)2,200円

(2)3,000円
移動・移乗支援用具(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上)
(2)下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有する者。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年60,000円
特殊便器(1)上肢機能障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上)
(2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則学齢児以上)
(3) 難病患者等で自力で排尿できない者(原則学齢児以上)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
8年151,200円
火災警報機(1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者
(2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者
(3)難病患者等
(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。
8年15,500円
自動消火器(1)身体障害者手帳の等級が2級以上の者
(2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者
(3)難病患者等
(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の以上上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの。
8年28,700円
電磁調理器(1)視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
(2)知的障害の程度が重度若しくは最重度の者(原則18歳以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの
6年41,000円
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上対象者が容易に使用し得るもの10年7,000円
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害の程度が2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)(原則18歳以上)
音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの
10年87,400円
在宅療養等支援用具透析液加温器
腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの。
5年51,500円
ネプライザー
(吸入器)
(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上)
(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上)
対象者又は介護者が容易に使用し得るもの5年36,000円
電気式たん吸引器(1)呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の身体障害者で、必要と認められる者(原則学齢児以上)
(2) 難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(原則学齢児以上)

対象者又は介護者が容易に使用し得るもの
5年56,400円
酸素ボンベ運搬車
医療保険における在宅酸素療法を行う者

対象者が容易に使用し得るもの
10年17,000円
在宅療養等支援用具視覚障害者用体温計(音声式)視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上)
対象者が容易に使用し得るもの
5年9,000円
視覚障害者用体重計視覚障害の程度が2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則学齢児以上)
視覚障害者が容易に使用し得るもの
5年18,000円
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの5年157,500円
情報・意思疎通支援用具携帯用会話補助装置音声言語機能障害を有する者又は肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上)携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、対象者が容易に使用し得るもの5年98,800円
情報・通信支援用具上肢機能又は視覚障害の程度が2級以上の者(原則学齢児以上)障害特性に応じたパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトなし100,000円
点字ディスプレイ視覚障害の程度が2級以上及び聴覚障害の程度が2級の重複障害者で、必要と認められる者(原則18歳以上)
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの
6年383,500円
点字器視覚障害の程度が2級以上の者
(標準型)
A)32マス18行、両面書真鍮板製
B)32マス12行、両面書プラスチック製
※価格は点筆を含むものであること
(携帯用)
A)32マス4行、片面書アルミニューム
B)32マス12行、片面書プラスチック製
※価格は点筆を含むものであること
標準
7年

携帯
5年
(標準型)
A10,400円

B 6,600円

(携帯用)
A 7,200円

B 1,650円
点字タイプライター
視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学している又は就労が見込まれる者に限る。)

対象者が容易に使用し得るもの
5年63,100円
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害2級以上(原則学齢児以上)
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、対象者が容易に使用し得るもの6年(録音再生)
85,000円

(再生専用)
35,000円
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害2級以上(原則学齢児以上)
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、対象者が容易に使用し得るもの6年99,800円
視覚障害者用拡大読書器視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上)
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの
8年198,000円
視覚障害者用時計視覚障害の程度が2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読方式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則学齢児以上)対象者が容易に使用し得るもの10年(音声式)
13,300円
(触読式)
10,300円
聴覚障害者用通信装置聴覚障害を有する者又は発声・発語に著しい障害を持つ者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則学齢児以上)一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、対象者が容易に使用できるもの5年71,000円
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害を有し、本装置によりテレビの視聴が可能になる者字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、対象者が容易に使用し得るもの6年88,900円
人口喉頭音声又は言語機能に障害を有し、喉頭摘出などにより音声を発することが困難な者(笛式)
呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの
※気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。
(電動式)
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの
※価格は電池又は充電器を含むものとする。
笛式
4年

電動
5年
(笛式)
5,000円

(電動式)
70,100円
福祉電話難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として障害の程度が2級以上の者)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
対象者が容易に使用し得るもの。
なし83,300円
ファックス聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害の程度が3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)
対象者が容易に使用し得るもの。
なし7,700円
点字図書視覚障害を有し、主に情報の入手を点字によっている者。点字図書で年間6タイトル、又は、24巻を限度とする。(ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)
点字により作成された図書
なし点字図書価格から一般図書の購入価格相当を控除した額
排泄管理支援用具ストーマ装具膀胱又は直腸機能に障害を有し、ストーマ造設を行っている者
(蓄便袋)
低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製
(蓄尿袋)
低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフィルム製
なし(蓄便袋)
  9,030円

(蓄尿袋)
 11,870円
紙おむつ等高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害(原則障害の程度が2級以上の者)かつ意思表示困難者(原則知的障害の程度が重度又は最重度の者)紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品なし12,600円
排泄管理支援用具収尿器高度の排尿機能障害者(下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上の者)
(男性用)
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。ラテックス製又はゴム製
A)普通型
B)簡易型
(女性用)
A)普通型
 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの
B)簡易型
ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付
※簡易型は採尿袋20枚を1組とする
1年(男性用)
A8,090円

B5,990円


(女性用)
A8,930円

B6,200円
住宅改修費居宅生活動作補助用具(1)下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害の程度が2級以上の者)(原則学齢児以上)
(2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(原則学齢児以上)
対象者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの原則
1回
200,000円

 

(備考)
 1)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
 2)聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
 3)中古再生品で対応できるものについては、支給できるものとする。
 4)中古再生品の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に準ずるものとする。
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