介護保険の運営
杵藤地区(3市4町)では、介護保険を杵藤地区広域市町村圏組合が保険者となって運営しています。各種申請受付、相談については福祉課高齢者支援係で行っています。
介護保険のしくみ
40歳以上の人全員が被保険者(加入者)として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を支払い、介護保険のサービスを利用します。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人を第2号被保険者といいます。
介護保険の対象者
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となったとき要介護認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となったとき要介護認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
特定疾病(16種類)
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービスを利用するためには
介護サービスや介護予防サービス等の利用を希望する人は、要介護認定の申請が必要となります。本人が福祉課高齢者支援係の窓口(美郷内)で申請を行います。本人が申請に行くことができない場合は、家族や成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。詳しくは福祉課高齢者支援係へお問い合わせください。
申請に必要なもの
※令和6年12月2日より現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行しました。
要介護認定を申請する際に第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の方)である場合は、当該第2号被保険者の健康保険証の提示をお願いしておりましたが、マイナ保険証への移行に伴い、令和6年12月2日以降は健康医療保険の資格情報の確認が必須となっていますので、以下をご確認ください。
第1号被保険者(65歳以上の人)
・印鑑(本人が署名できる場合は必要ありません。)
・介護保険被保険者証
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
・印鑑(本人が署名できる場合は必要ありません。)
・健康医療保険の資格情報が確認できる以下のもの(以下のいずれかの方法で資格情報を確認します。)
健康医療保険の資格情報確認一覧(第2号被保険者の場合) 申請者(本人)の状況 | 確認方法 |
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マイナ保険証を保有している。
| 次のいずれかを提示すること。 ・現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証 ・保険者から送付された「資格情報のお知らせ」(※2) ・本人の申請等により保険者から送付された「資格確認書」(※3) ・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示 ・自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示 |
マイナ保険証を保有していない。 | 次のいずれかを提示すること。 ・ 現行の健康保険証が利用可能な期間(※1)においては、申請時点において有効な健康保険証 ・保険者から送付された「資格確認書」(※3) |
※1 利用可能な期間 : 令和6年12月2日~令和7年12月1日(これより前に切れる場合はその有効期限)
※3 資格確認書 : マイナンバーカードを取得していない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方に対して交付される医療保険の情報が記載された書面
保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の人は年金から差し引かれます。年度の途中で65歳になった人、他の市町村から転入した人、年金が年額18万円未満の人などは納付書で納めます。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
加入している医療保険と一緒に納めます。
関連リンク
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