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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)が併記できるようになりました

最終更新日:

旧姓(旧氏)を住民票、マイナンバーカード等に併記できます

令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓(旧氏)を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

(注)「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

1.旧姓(旧氏)併記可能書類

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

2.注意事項

  • 登録できる旧姓(旧氏)は1人1つのみです。
  • 登録すると、住民票の写しやマイナンバーカード等、旧姓(旧氏)併記可能書類の全てに現在の姓(氏)と旧姓(旧氏)の両方が必ず表示されます。表示の有無を選択できません。

3.旧氏(旧姓)を併記するには?

以下の持ち物をご持参のうえ、町民課にてお手続きをしてください。

持参するもの

  • マイナンバーカード
  • 免許証等本人確認書類(マイナンバーカードご持参の方は不要)
  • 登録したい旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等

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