旧姓(旧氏)を住民票、マイナンバーカード等に併記できます
令和元年11月5日から旧姓(旧氏)を住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓(旧氏)を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。
(注)「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
1.旧姓(旧氏)併記可能書類
- 住民票の写し
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書