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国民健康保険税

最終更新日:

国民健康保険税

病気やけがをしたときの医療費や出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国民健康保険税と国の補助金などでまかなわれています。国民健康保険税は保険制度を支える重要な財源ですので、決められた期限内におさめましょう。

国民健康保険税率


令和6年度以降の税率

医療保険分

【世帯限度額65万円】

所得割11.2%
均等割29,100円
平等割36,400円

後期高齢者支援金分

【世帯限度額24万円】

所得割2.7%
均等割6,200円
平等割7,000円

介護納付金分

【世帯限度額17万円】

所得割2.0%
均等割8,900円
平等割4,900円
医療保険分:医療費の支払いにあてる税額
後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度にあてる税額
介護納付金分:介護保険事業にあてる税額(40歳以上65歳未満の方にかかります)
所得割:世帯の総所得額に応じて算定
均等割:被保険者1人当たりの税額
平等割:1世帯あたりの税額
※国民健康保険税は世帯を単位として課税されますので、国保の加入の有無にかかわらず、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の軽減・減免について

低所得者への軽減

世帯主および国保加入者の前年中の総所得金額の合計が、定められた軽減基準額以下の世帯については、均等割額、平等割額が減額されます。
※世帯の中に未申告の方がいる場合は軽減ができません。
軽減割合令和6年度以降の軽減基準額
7割軽減  43万円+(給与所得者等の数【※1】-1)×10万円
5割軽減  43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×被保険者数【※2】
2割軽減  43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×被保険者数

【※1】給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金所得者をいいます。
【※2】被保険者数とは、世帯主の方と旧国保者(同じ世帯の方で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方)を含みます。

未就学児にかかる保険税の軽減

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)の均等割を5割軽減します。
一定所得以下の世帯における、7割軽減、5割軽減、2割軽減を行った世帯の就学前の児童については、それぞれの軽減後の均等割額の5割を軽減します。

非自発的な理由により離職した方の軽減

倒産や解雇等で事業所の都合により離職した者(非自発的失業者)で、以下の条件すべてに当てはまる方は、前年所得の給与所得を100分の30として国保税を算定します。(※申請が必要です

65歳未満の方で雇用保険受給資格者証の離職コードが次のいずれかの方が対象になります。
 離職種別 離職理由コード
 特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
 特定理由離職者 23・33・34

 申請に必要なもの

旧被扶養者に係る減免

被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方が加入時点で65歳以上である場合、国保税が減免されます。(※申請が必要です

申請に必要なもの

  • 国民健康保険税減免申請書 
  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への減免

新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となる場合があります。

国保税の減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 国保税を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 ⇒ 国保税の一部を減額

国保税が一部減額される要件

  • 世帯の主たる生計維持者(国保上の世帯主(納税義務者))の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免される税額

上記の減額される要件をすべて満たし、
  1. 前年所得300万円以下→国保税の全額を減免
  2. 前年所得400万円以下→国保税の10分の8を減免
  3. 前年所得550万円以下→国保税の10分の6を減免
  4. 前年所得750万円以下→国保税の10分の4を減免
  5. 前年所得1,000万円以下→国保税の10分の2を減免

対象となる国民健康保険税

  • 令和元年度分(令和2年2月1日から令和2年3月31日納期のもの)
  • 令和2年度分(令和2年2月1日から令和3年3月31日納期のもの)
  • 令和3年度分(令和3年6月1日から令和4年3月31日納期のもの)
  • 令和4年度分(令和4年6月1日から令和5年3月31日納期のもの)

申請に必要なもの

その他の減免

国民健康保険に加入されている方で、災害等に被災された方は、国民健康保険税が減免される可能性があります。被災等の状態により減免の割合も異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

国民健康保険税の納付

特別徴収(年金からの天引き)

以下4項目すべてにあてはまる人は、原則、年金から国保税が差し引かれ(天引きされ)ます。

  • 世帯主が国保の被保険者である。
  • 世帯の国保加入者全員の年齢が、65歳から74歳までである。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  • 介護保険料と国保税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下である。

ただし、届出をすることにより、口座振替により納付することもできます。
※特別徴収の場合、納付書での納付はできません。
※税の滞納がある方は口座振替への変更手続きはできません。
※年度中に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ加入する場合は、その年度の4月以降の特別徴収は行わず、6月からの普通徴収により納めていただきます。

年度の途中で国保の資格取得または喪失した場合(国保税の年税額)

  • 途中で加入された場合…加入した日の属する月から月割計算します。
  • 途中で脱退された場合…脱退した日の属する月の前月分までで月割計算します。

年度の途中で年齢が40歳に達する人がいる場合

到達月(誕生日の前日の属する月)から国保税として介護保険分が加算されます。
到達月の翌月に改めて介護保険分を含んだ「国保税額賦課更正(決定)通知書」を郵送します。

年度の途中で年齢が65歳に達する人がいる場合

到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで国保税として介護保険分がかかり、到達月からは国保税とは別に介護保険料を別途納付していただきます。国保税はあらかじめ到達月の前月までの介護保険料分を計算して、各納期に割り振ってあり、到達月以降の介護保険料分は含まれていません

年度の途中で年齢が75歳に達する人がいる場合

 誕生日から後期高齢者医療保険制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します)ことになります

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