国民健康保険の概要
国民健康保険は、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるように、被保険者のみなさんが国保税を納め、医療費の負担を支え合う、助け合いの制度です。
国民健康保険に加入する人
会社などの健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人、75歳以上の人以外は、職業や年齢に関係なく、みなさんが国保に加入しなければなりません。
3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人も国保に加入しなければなりません。
国民健康保険の届け出は14日以内にしましょう。
届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。
加入の届け出が遅れると・・・
(1)保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月まで遡って払う事になり、一時的に支払いの負担が大きくなる可能性があります。
(2)保険証が無い間の医療費は、原則全額自己負担となります。
やめる届け出が遅れると・・・
(1)資格を喪失した保険証で診療を受けると、国保が負担した診療費を後で返納することになります。
(2)他の健康保険に加入している場合、保険税を二重払いすることになります。
国民健康保険に加入するとき こんなとき | 手続きに必要なもの |
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転出により他の市区町村から国保を喪失して転入したとき | - 他の市区町村の転出証明書
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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職場の健康保険をやめたときまたは健康保険の扶養者から外れたとき | - 職場の健康保険を喪失した証明書
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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子どもが生まれたとき | - 届出者の顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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生活保護を受けなくなったとき | - 保護廃止決定通知書
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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国民健康保険をやめるとき こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市区町村へ転出するとき | - 保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) | - 国保の保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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国保の被保険者が死亡したとき | - 国保と職場の両方の保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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生活保護を受けるようになったとき | - 保険証
- 保護開始決定通知書
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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その他の場合の手続き こんなとき | 手続きに必要なもの |
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同じ町内で住所が変わったとき | - 保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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世帯主や氏名が変わったとき | - 保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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世帯が分かれたり、一緒になったとき | - 保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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修学のため、別に住所を定めるとき | - 在学証明書
- 保険証
- 顔写真付き身分証明書
- マイナンバーが確認できるもの
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保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき | |
70歳になったら
70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険兼高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
交通事故の治療で保険証を使う場合
交通事故など、第三者の行為によって受ける傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れたりするときなどは、国保で治療を受けることができます。このときの費用は、国保があとから加害者に請求します。
※国保で治療を受けるときは必ず事前に大町町役場町民課に連絡し、すみやかに「第三者の行為による被害届」(用紙は町民課窓口で)を提出してください。
次の場合は、国保で治療を受けることはできません
1.加害者からすでに治療費を受け取っている場合
2.業務上のケガの場合
3.酒酔い運転、無免許運転などによるケガの場合