国民健康保険に加入していると、次のような給付が受けられます。
療養の給付
医療費の自己負担割合
区分 | 自己負担割合 |
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小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満の高齢者(※現役並み所得の方) | 3割 |
70歳以上75歳未満の高齢者(その他の方) | 2割 |
※現役並み所得の方でも、住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上。ただし、収入の額が383万円未満(70歳以75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは申請により2割負担となります。
保険給付の対象外
次のような場合は、保険給付の対象外となりますのでご注意ください。
病気やけがと認められないもの
- 正常な妊娠・出産 ・経済的理由による妊娠中絶 ・健康診断や人間ドック
- 予防接種・美容整形・歯列矯正、インプラント・軽度のシミ、わきが
- レーシック手術 など
業務上(仕事、通勤時)の病気やけが
保険給付を制限される場合
- けんか、泥酔が原因の病気やけが・犯罪や故意の事故による病気やけが
- 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき
療養費
次のような場合は、医療機関などの窓口でいったん全額自己負担した後、世帯主の申請により保険適用の範囲内で国保の給付分が払い戻されます。
申請する際に必要なものは以下のとおりになります。
1.急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
療養費支給申請書
- 保険証
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
2.医師が必要と認めた(コルセット、9歳未満の小児弱視等治療用メガネ、弾性着衣など)治療用装具代金
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 医師の証明書、請求書、領収書、見積書
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
3.骨折・ねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
4.医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書(はり・きゅう)
- 療養費支給申請書(あんま・マッサージ)
- 保険証
- 医師の同意書
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
5.輸血に生血を使ったとき(親族は対象外)
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証
- 医師の証明書
- 輸血用生血液受領証明書
- 領収書
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
6.緊急やむを得ない理由で、国外で治療を受けたとき
申請に必要なもの
療養費支給申請書
- 保険証
- 診療報酬明細書 日本語訳が必要
- 領収書
- パスポート
- 調査に関わる同意書
- 振込先口座
- マイナンバーが確認できるもの
高額療養費
国民健康保険加入者で、同じ人が同じ月に医療機関に支払った一部負担金が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
また、同じ月に同じ世帯で1医療機関に21,000円以上の一部負担金を支払った人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合も高額療養費として支給されます。
なお、該当の方には町から通知を送付します。
70歳未満の限度額
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 多数該当(4回目以降)※ |
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ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
事前に申請をして、「限度額適用認定証」(住民税課税世帯)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の交付を受け医療機関に提示すれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
70歳以上の限度額
区分 | 所得要件 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
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現役並み所得者Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(多数回140,100円※) | 同左 |
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(多数回93,000円※) | 同左 |
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(多数回44,400円※) | 同左 |
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円(多数回44,400円※) |
低所得者Ⅱ | 非課税世帯で低所得者Ⅰに該当しない方 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、入院時の患者負担限度額および食事負担が少なくてすみますので該当する方は申請してください。また、現役並み所得者(1)及び現役並み所得者(2)の方は「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば支払いが一定になりますので、希望する方は申請してください。
高額療養費に関する申請書
・医療機関に医療費を支払う前なら
・医療機関に医療費を支払った後、高額療養費となった金額を請求するとき
出産育児一時金の医療機関への直接支払制度
出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、保険者から医療機関へ直接支払う制度です。
原則42万円の範囲内でまとまった費用を事前に用意しなくてもよくなります。
- 直接病院などに出産育児一時金が支払われることを望まない方は、出産後に保険者に請求することも可能です。ただし、出産費用は退院時に病院などにいったん全額お支払いいただくことになります
- 出産費用が42万円を超える場合は、退院時に病院などにその差額分をお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を請求することができます。
葬祭費
国民健康保険加入者が亡くなり葬儀を行った場合、喪主の方に3万円が支給されます。申請する際に必要なものは下記のとおりになります。
申請に必要なもの
傷病手当金
国民健康保険に加入している人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を受け取ることができます。
【傷病手当金の対象者】
次の4つの条件をすべて満たしていることが必要です。
(1)給与などの支払いを受けている国民健康保険被保険者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり当該感染症への感染が疑われた場合で、その療養のため就労を予定していた労務に服することができなかったこと。
(3)連続する3日間を含み4日以上労務に服することができず、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
(4)療養のため就労を予定していた労務に服することができなかった期間について、給与などの支払いが受けられないか、一部減額されて支払われていること。
【支給対象期間】
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2× 就労を予定していた日数
(注1)給与等が全部または一部支払われている場合は、支給額が減額または支給されないことがあります。
(注2)他の健康保険から傷病手当金を受けることができる場合は、国民健康保険からは傷病手当金は支給されません。
(注3)支給額には上限があります。
申請に必要なもの
一部負担金の減免
国民健康保険に加入されている方で、災害等に被災された方は、医療機関等での一部負担金(窓口負担)が軽減される可能性があります。
被災等の状態により減免の割合も異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
特定疾病療養受療証
長期に渡って、著しく高額な治療が必要な厚生労働大臣が定める次の3つの疾病について、申請により、自己負担限度額を認定する「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
療養費支給申請書( PDF:258.7キロバイト) 食事療養費差額支給申請書( PDF:96.8キロバイト) 高額療養費支給申請書( PDF:121.6キロバイト) 限度額適用・食事療養費標準負担額減額認定申請書( PDF:90.2キロバイト) 特定疾病療養受養証申請書( PDF:71.6キロバイト)