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固定資産税

最終更新日:

固定資産税とは

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)に対してかかる税金で、その固定資産の持つ価値に応じて負担していただくものです。

固定資産の種類 

固定資産の種類
区分種類
土  地田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野、雑種地など
家  屋住宅、店舗、工場、倉庫、事務所などの建物
償却資産土地、家屋以外の事業用の施設、機械器具など

納税義務者

 毎年、1月1日現在、町内に固定資産を所有している人です

年の途中で固定資産の売買などがあった場合は...

 1月2日以後に、売買などで固定資産の所有権が他に移転しても、1月1日現在の所有者にその年度の納税義務があり、新しい所有者は翌年度から納税義務が発生します。

 また、1月2日以後に家を取り壊した場合でも、固定資産税は1月1日現在の状況により課税されますので、その年度の固定資産税は納めていただくことになります。

 ※建物を取り壊した時は、解家届を提出してください。ただし、建物の滅失登記をした場合は必要ありません。

納税義務者が死亡した場合は?

 納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。

土地・家屋についての特例及び軽減措置

住宅用地に関する特例

住宅用地(1月1日現在で、人の居住の用に供する住宅の敷地)については、次のように固定資産税の特例措置がとられています。

200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸当たり)

 小規模住宅用地   課税標準額=評価額×6分の1

200平方メートル以下の住宅用地(住宅一戸当たり)

 一般住宅用地   課税標準額=評価額×3分の1

※例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が「小規模住宅用地」で、残りの100平方メートルが「一般住宅用地」となります。

住宅用地とは?

 専用住宅(もっぱら、人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地、又は併用住宅(その一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その併用住宅の割合に応ずる一定割合の土地をいいます。

新築住宅に関する減免措置

  令和4年3月31日までに新築された住宅が、次の要件を満たすときには、一定期間、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。(新築された期日の期限については、さらに延びることがあります。)

 1. 要 件

  専用住宅や併用住宅であること(併用住宅は、2分の1以上が居住部分であるものに限られます。)

 2. 床面積要件

50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。

 3. 減額される範囲

 減額の対象になるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分

(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象になりす。

120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

 4. 減額される期間

  • 一般住宅分 ... 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
  • 長期優良住宅分 ... 新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

固定資産台帳の縦覧

 固定資産課税台帳には、固定資産の所有者や価格等が登録されています。 固定資産課税台帳に登録された事項は、その年の固定資産税の基礎となりますので、あらかじめその内容を知っていただくために、毎年、固定資産課税台帳の縦覧ができるようになっています。

 縦覧期間は毎年4月1日から当該年度の最初の納期限の日までの間となっています。縦覧期間中に固定資産課税台帳の登録内容を、ぜひご覧ください。

 なお、固定資産課税台帳に登録された価格などに不服がある場合は、その登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までに、大町町固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

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