大町町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

  何をお探しですか?

  便利なサービス

  サブサイト

軽自動車税

最終更新日:

軽自動車税とは

軽自動車税は、毎年4月1日現在で町内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人に課税されます。課税対象は、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車となります。
※4月2日以降に廃車した場合でも、当該年度の税金は全額かかります。
※4月2日以降に新規取得した場合は、当該年度の税金はかかりません。

軽自動車税額

原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車

車両区分平成27年度までの税額平成28年度以降の税額
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)-2,000円
原動機付自転車(排気量50cc以下)1,000円2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下)1,200円2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下)1,600円2,400円
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下)2,500円3,700円
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)2,400円3,600円
二輪の小型自動車(250cc超)4,000円6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用※11,600円2,400円
小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)※14,700円5,900円
【※1】公道を走行しないものであっても、小型特殊自動車を所有されている人は軽自動車税の対象となります。

課税対象となる小型特殊自動車 

小型特殊自動車を所有されている人は軽自動車税の課税対象となりますので、ナンバープレートの交付申請をお願いします。
区分農耕作業用その他
大きさ長さ制限なし4.7m以下
制限なし1.7m以下
高さ制限なし2.8m以下
総排気量制限なし制限なし
最高速度時速35キロメートル未満時速15キロメートル以下
種類農耕用トラクタ
農業用薬剤散布車
刈取脱穀作業車(コンバイン)
田植機
農耕作業用トレーラ
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、
ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリー除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、
ダンパ、ホイール・ハンマ、
ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、
フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、
ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※
(※林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車)
税額2,400円5,900円

 

 軽三輪車・軽四輪の車両

車両区分

旧税率

(平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両)

新税率※1

(平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両)

重課税率

(最初の新規検査から13年経過した車両)

軽三輪3,100円3,900円4,600円
軽四輪以上乗用営業用5,500円6,900円8,200円
自家用7,200円10,800円12,900円
貨物用営業用3,000円3,800円4,500円
自家用4,000円5,000円6,000円

【※1】 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについてグリーン化特例(軽課)が適用されます。

グリーン化特例による軽減対象車両

新税率の車両で新規取得した年度の翌年度のみ適用されます。
車両区分

電気自動車等

おおむね75%軽減※1

ガソリン車ハイブリッド車

(燃費基準達成車)

おおむね50%軽減※2

ガソリン車ハイブリッド車

(燃費基準達成車)

おおむね25%軽減※3

軽三輪1,000円2,000円3,000円
軽四輪以上乗用営業用1,800円3,500円5,200円
自家用2,700円対象外対象外
貨物用営業用1,000円対象外対象外
自家用1,300円対象外対象外
【※1】電気自動車または天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NОx10%低減達成車)について概ね75%減となります。       
【※2】平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車について税額が概ね50%減となります。
【※3】平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車について税額が概ね25%減となります。     

納税義務者

毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者

納税の方法

役場から送付された納付書により納めてください。【納期限は、5月末日です。】
《便利で確実な口座振替をご利用ください》

車検を受けるとき

車検を受けるときは、陸運支局へ軽自動車税の納税証明書を提示する必要があります。納税をした際の領収書が納税証明書として有効ですから、自動車検査証等と一緒に保管し、車検を受けるときにご利用ください。
なお、口座振替の方は、振替済後に納税証明書を送付します。

手続き

軽自動車等を取得したり、譲渡又は住所が変更になったときには、下記のとおり申告してください。

  •  
    対象車種届出事由届出に必要なもの届出先
    ・原動機付自転車
    (特定小型・ミニカー含む)
    ・小型特殊自動車
    (トラクター・フォークリフト等)
    新規登録
    (新車・廃車済)
    ・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・販売(譲渡)証明書
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    大町町役場町民課
    税務係
    TEL:0952-82-3115
    名義変更・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ・販売(譲渡)証明書
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    ※前所有者が廃車申告をされていない場合は、廃車申告が必要
    廃車・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納届
    ・標識(ナンバープレート)
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    標識紛失再発行・弁償金(150円)が必要
    ・盗難の場合は盗難届
    ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
    軽 四 輪・新規登録
    ・名義変更
    ・廃車等
    届出先にお問い合わせください軽自動車検査協会
    佐賀事務所
    TEL:050-3816-1754
    ・二輪の小型自動車
    ・二輪の軽自動車
    ・新規登録
    ・名義変更
    ・廃車等
    届出先にお問い合わせください佐賀運輸支局
    TEL:050-5540-2082
      

     
     【様式】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(エクセル:17.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:558)
ページの先頭へ