軽自動車税
軽自動車税とは軽自動車税は、毎年4月1日現在で町内に主たる定置場(駐車場等)がある軽自動車等を所有している人に課税されます。課税対象は、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車となります。 ※4月2日以降に廃車した場合でも、当該年度の税金は全額かかります。 ※4月2日以降に新規取得した場合は、当該年度の税金はかかりません。 軽自動車税額原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車車両区分 | 平成27年度までの税額 | 平成28年度以降の税額 |
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | - | 2,000円 | 原動機付自転車(排気量50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 | 原動機付自転車(50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 | 原動機付自転車(90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 | 原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | 二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | 小型特殊自動車 農耕作業用※1 | 1,600円 | 2,400円 | 小型特殊自動車 その他(フォークリフト等)※1 | 4,700円 | 5,900円 | 【※1】公道を走行しないものであっても、小型特殊自動車を所有されている人は軽自動車税の対象となります。
課税対象となる小型特殊自動車 小型特殊自動車を所有されている人は軽自動車税の課税対象となりますので、ナンバープレートの交付申請をお願いします。区分 | 農耕作業用 | その他 |
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大きさ | 長さ | 制限なし | 4.7m以下 | 幅 | 制限なし | 1.7m以下 | 高さ | 制限なし | 2.8m以下 | 総排気量 | 制限なし | 制限なし | 最高速度 | 時速35キロメートル未満 | 時速15キロメートル以下 | 種類 | 農耕用トラクタ 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車(コンバイン) 田植機 農耕作業用トレーラ 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、グレーダ、 ロード・スタビライザ、スクレーパ、 ロータリー除雪自動車、 アスファルト・フィニッシャ、 タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、 ダンパ、ホイール・ハンマ、 ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、 フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、 ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※ (※林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車) | 税額 | 2,400円 | 5,900円 | 軽三輪車・軽四輪の車両車両区分 | 旧税率 (平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両) | 新税率※1 (平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両) | 重課税率 (最初の新規検査から13年経過した車両) |
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軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
【※1】 三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについてグリーン化特例(軽課)が適用されます。 グリーン化特例による軽減対象車両新税率の車両で新規取得した年度の翌年度のみ適用されます。車両区分 | 電気自動車等 おおむね75%軽減※1 | ガソリン車ハイブリッド車 (燃費基準達成車) おおむね50%軽減※2 | ガソリン車ハイブリッド車 (燃費基準達成車) おおむね25%軽減※3 |
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軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 軽四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | 【※1】電気自動車または天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制NОx10%低減達成車)について概ね75%減となります。 【※2】平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車について税額が概ね50%減となります。 【※3】平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車について税額が概ね25%減となります。 納税義務者毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者 納税の方法役場から送付された納付書により納めてください。【納期限は、5月末日です。】 《便利で確実な口座振替をご利用ください》
車検を受けるとき車検を受けるときは、陸運支局へ軽自動車税の納税証明書を提示する必要があります。納税をした際の領収書が納税証明書として有効ですから、自動車検査証等と一緒に保管し、車検を受けるときにご利用ください。 なお、口座振替の方は、振替済後に納税証明書を送付します。 手続き軽自動車等を取得したり、譲渡又は住所が変更になったときには、下記のとおり申告してください。
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