法人町民税とは
法人町民税は、町内に事務所または事業所等を有する法人や、人格のない社団等に市町村で課税される税金です。
税額は法人の資本金等の額と従業員数によって決まる「均等割額」と、国税である法人税の額に応じて算出される「法人税割額」との合計です。
納税義務者
・町内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割+法人割)
・町内に事務所又は事業所を有する公益法人で収益事業を行わないもの (均等割)
・町内に寮、宿泊所等を有する法人で事務所または事業所を有しないもの (均等割)
・町内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の受託者 (法人税割)
※ 収益事業を行わないNPO法人等は、減免の対象となります。(毎年の申請が必要です)
税額の計算
均等割額
・均等割額=均等割額×事務所を有していた月数/12
・資本金等の額および従業者数は、その法人の事業年度の末日で判断します。
・町内に事務所または事業所等を有していた月数が1年に満たない場合は、均等割が月割となります。
・均等割額は、資本金等の額と町内にある事務所または、事業所等の従業者数によって以下の税率になります。
均等割の税率一覧表
号数 | 資本金等の額 | 町内の従業者数 | 均等割額(年額) |
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9 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4 | 1000万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3 | 1000万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2 | 1000万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1 | 上記以外の法人等 | 50人以下 | 50,000円 |
※ 資本金等の額とは、資本の金額又は出資の金額と資本積立金の合計です。
法人税割額
・法人の所得に応じて負担するもので、課税標準額は国の法人税額を基礎に計算します。
法人税割額(百円未満切捨)= 国の法人税額(千円未満切捨)× 税率
法人税割の税率
平成26年10月1日より前に開始した事業年度 | 12.3% |
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平成26年10月1日以降、令和元年9月30日までに開始した事業年度 | 9.7% |
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令和元年10月1日以降開始した事業年度 | 6.0% |
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大町町以外にも事務所または事業所等をもつ法人は、従業者数の割合により計算します。
法人税割額= 国の法人税額÷ 全従業者数 × 大町町内の従業者数 × 税率
予定申告における経過措置
法人税割額の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降開始した最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
予定申告における経過措置の内容
通常の事業年度 | 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 |
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令和元年10月1日以降開始した最初の事業年度 | 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 |
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申告と納付
法人町民税の申告には主に確定申告と中間(予定)申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額を申告・納付するよう決められています。
申告と納付額
申告区分 | 均等割額 | 法人税割額 | 申告と納付の期限 |
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予定申告 | 均等割額 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12 | 前事業年度の確定申告の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告 | 均等割額 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12 | 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして、仮決算により計算した額 | 事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 | 均等割額 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12 | 国税の法人税額をもとに計算した額※ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内 |
設立と異動
次のような場合は役場への届出が必要です。(eLTAXでの届出も可能)
新規設立の場合
町内にに法人を設立、または事業所等を設置した場合は、10日以内に設立申告書(設置届)を提出してください。
異動の場合
町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、または法人の解散、休業、事務所等の閉鎖等があったときは、
10日以内に異動届出書を提出してください。
※設立申告書、異動届出書を提出する際は、法人登記簿謄本の写し、または記載事項の事実を証明できる書類(議事録・定款等)の添付が必要です。