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戸籍の届出

最終更新日:

戸籍はみなさんの出生から死亡にいたる身分関係を公証する大切なものです。
戸籍の届出には次のようなものがあります。

戸籍に関する主な届出

 届出の種類 届出期間 届出先 届出人 届出に必要なもの
 出生届 生まれた日から14日以内 次のいずれかの市区町村の役所、役場
  1. 父、母の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 出生地
 父または母
  • 出生証明書
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 母子手帳

 死亡届

 死亡の届出を知った日から7日以内 次のいずれかの市区町村の役所、役場
  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の住所地
  3. 死亡地
親族、同居者、後見人等
 婚姻届
 届出の日から効力が生じます。 次のいずれかの市区町村の役所、役場
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地
 夫及び妻となる方
  • 戸籍謄本(※ 本籍地以外に届出する時)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
 離婚届 届出の日から効力が生じます。  次のいずれかの市区町村の役所、役場
  1. 夫または妻の本籍地
  2. 夫または妻の住所地

 夫及び妻

  • 戸籍謄本(※ 本籍地以外に届出する時)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
 離婚の際に称していた氏を称する届(法77条の2) 離婚届でと同時か離婚の日から3か月以内 本籍地又は住所地 離婚後も引き続き、離婚の際の氏を使用する者
  •  戸籍謄本(本籍が大町町の場合は不要)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
 転籍届 届出の日から効力が生じます。 現本籍地または新本籍地 筆頭者及び配偶者
  •  戸籍謄本(大町町内から大町町内への転籍を除く)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)


その他届出

養子縁組・養子離縁・分籍届等、上記以外の届出については、町民課総合窓口係までご相談ください。

注意事項

本人確認ができなかった場合は、届出人に対して、届出があったことを郵便でお知らせすることになっています。


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