マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。
住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
マイナンバー制度について詳しくは内閣府サイトへ(外部リンク)へ
利便性の向上
これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。
行政の効率化
マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。
マイナンバーカードとは
これまでの住民基本台帳カードに代わり、平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まりました。
マイナンバーカードの表面にはご本人の顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期限が記載され、裏面には12桁のマイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日が記載されています。
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)の証明と本人確認の両方が1枚でできる他、健康保険証として使えたり、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-TAX(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行える等の機能があります。
マイナンバーカードの初回発行手数料は無料です。ただし、再発行の場合は手数料1,000円(電子証明書発行手数料200円含む)が必要です。
なお、有効期限は10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)です。
マイナンバーカードの申請は任意ですが、今後はマイナンバーカードを使った行政サービスが多く予定されており、マイナンバーカード1枚で暮らしがもっと便利になることから、マイナンバーカードの取得申請をされますことをお勧めします。
マイナンバーカードの申請方法
役場窓口での申請
役場に来庁していただき、マイナンバーカードの申請をしていただきます。
職員が申請書の記入から顔写真を無料で撮影しますので、申請自体は短時間で済みます
ただし、窓口が混雑しており、待ち時間が長くなる可能性がありますので、事前に日時を予約していただくことをお勧めします。
スマートホン・パソコンで申請
総合サイトに直接アクセスする方法
スマートホンやパソコンからマイナンバー総合サイトにアクセスして申請します。
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
QRコードを読み取る方法
ご自宅に送付されている「QRコード付きマイナンバー交付申請書」からQRコードを読み取ってWEBサイトにアクセスして申請します。
申請に必要なもの
(1)通知カード(紛失された方は紛失届を記入していただきます。)
(2)本人確認書類
・顔写真付き身分証明書→1点でいいもの (運転免許証、パスポート等)
・顔写真無し身分証明書→2点必要なもの (健康保険証、介護保険証、学生証、診察券 等)
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの受取
(1)マイナンバーカードの交付準備ができた方には、申請された住所に交付通知書(はがき)を郵送します。
(2)交付通知書が届きましたら、必要書類を持参のうえ、役場町民課まで受け取りにお越しください。
【注意事項】
受取は原則、ご本人様となります。
※ご本人様が病気、身体の障害といったやむを得ない事情によりお越しいただくことが困難な場合は、お問い合わせください。
※15歳未満の方、成年被後見人の方の受取は、申請者本人と法定代理人の方の同伴が必要です。
※申請者ご本人が未就学児の場合に限り、申請者ご本人の窓口への来庁が不要となり、法定代理人のみの来庁で交付できます。
受取に必要なもの
(1)交付通知書
(2)通知カード(紛失された方は紛失届を記入していただきます。)
(3)本人確認書類
・顔写真付き身分証明書→1点でいいもの (運転免許証、パスポート等)
・顔写真無し身分証明書→2点必要なもの (健康保険証、介護保険証、学生証、診察券 等)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)