建築基準法第22条の規定による区域の指定について<建築物の屋根・外壁の不燃化>
建築基準法第22条指定区域内の建築物は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等でふかなければなりません。また、木造建築物等は、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造(土塗り壁等)とする必要があります。
建築基準法第22条の規定による指定区域
対象地区
大字大町
- 新町(全域)
- 寺口(全域)
- 道金町(全域)
- 本町(全域)
- 上大町(全域)
- 畑ケ田(一部)
大字福母
- 高砂町(全域)
- 宮浦町(全域)
- 花宮町(全域)
- 昭和通(全域)
- 寿町(全域)
- 泉町(全域)
- 栄町(全域)
- 旭町(全域)
- 恵比須町(全域)
- 本通(全域)
- 大黒町(全域)
- 中島(全域)