
佐賀県屋外広告条例の規定により、大町町内に屋外広告物を設置するときには、許可が必要です。平成22年4月の条例改正により、それ以前に設置されていた屋外広告物も申請が必要になっています。
屋外広告物とは
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、屋外広告物法により以下のように定義されています。
- 看板、立看板、はり紙、はり札
- 広告板、広告塔
- 建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
このため、商業広告だけでなく、常時又は一定の期間継続して屋外で表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物となります。
屋外広告物に該当しないもの
- 街頭で配布されるチラシなど定着性のないもの
- 建物や乗り物の内側から表示されるもの
- 駅や工場、野球場などで、その構内にいる特定の人に対して表示されるもの
- 音響による宣伝、夜間のサーチライトなど
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