大町町では、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的に企業立地の促進に関する条例を制定しました。
対象者
以下のすべての要件を満たすもの
- 新設、増設、移設による投下固定資産総額が1億円(中小企業者等は2,000万円、農業法人は200万円)以上であること
- 町内に住所を有する新規雇用従業員が2人以上であること
- 操業後60日以内に大町町商工会に入会できること
概要
固定資産相当額の交付
対象期間 | 交付金額 |
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課税初年度から引き続く5年度 | 固定資産税相当額の範囲内 |
上記の翌年度から引き続く5年度 | 固定資産相当額の2分の1の範囲内 |
奨励金の交付
名称 | 内容 | 上限額 |
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雇用奨励金 | 新規雇用従業員1人あたり50万円 (中小企業等は25万円、農業法人は10万円) | 5,000万円 |
新規雇用従業員が短時間労働者の場合は1人あたり25万円 (中小企業等は10万円、農業法人は5万円) |
用地取得奨励金 | 用地取得費用の2分の1以内 | 3,000万円 |
施設整備奨励金 | 家屋、償却資産の取得に要した費用の2分の1以内 | 3,000万円 |
土地等賃借奨励金 | 民間所有の土地、家屋の賃借料の2分の1以内 交付対象期間:事業を開始した翌月から5年間 | 賃借の期間のうち 1年ごとに300万円 |
操業支援補助金の交付(選択制)
1.工業用水使用料補助金
杵島工業用水道企業団給水条例に基づく工業用水を使用した者に対して、使用料金の2分の1の金額を補助します。
※事業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額を上限とします。
2.上水道使用料金補助金
佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例に基づく水道を使用した者に対して、使用料金の2分の1の金額を補助します。
※事業開始後3年間分の使用料金に2分の1を乗じた相当額を上限とします。
3.その他町長が特に認める補助金
町長が町の経済の発展に寄与すると特に認めるものに対して、町長が認める費用の2分の1以内の金額を補助します。
※上限200万円
排水処理施設整備事業補助金
工業用水または上水道のいずれかを使用し、新たに排水処理施設を整備した者に対して、排水処理施設整備事業補助金を新設しました。
詳細は大町町企業立地の促進に関する条例施行規則
をご確認ください。
条例・規則