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伐採及び伐採後の造林の届出制度について

最終更新日:

 平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、事後に町への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。

届出者

森林所有者が自分で伐採及び伐採後の造林を行う場合(雇用して行う場合を含む)は森林所有者が提出してください。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採を行い、造林は森林所有者が行う場合等)は、買い受けた者と森林所有者が連名で提出してください。

届出期間

  • 伐採前(伐採及び伐採後の造林の届出書等)・・・伐採を始める90日から30日前まで
  • 伐採後(伐採に係る森林の状況報告書)・・・伐採を完了した日から30日以内
  • 造林後(伐採後の造林に係る森林の状況報告書)・・・造林を完了した日から30日以内

提出先

大町町役場 農林建設課 農政係

提出書類

令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます

関連リンク

申請書ダウンロード


申請に必要なもの伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)【事前提出】
・伐採及び伐採後の造林の届出書
・位置図
・伐採面積がわかるもの(求積図)
・公図の写し

伐採に係る森林の状況報告書【事後提出】
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
・現況写真(伐採前及び伐採後)

伐採後の造林に係る森林の状況報告【事後提出】
・伐採後の造林に係る森林の状況報告
・現況写真(伐採前及び伐採後)

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