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小型箱わなの貸出を行っています

最終更新日:

 タヌキやアナグマなどがもたらす農作物被害を防止するため、大町町では有害鳥獣捕獲許可と小型箱わなの貸出を行っています。

 従来であれば、「狩猟免許」等の条件が必要でしたが、佐賀県鳥獣保護管理事業計画の変更により、下記条件を守っていただければ、狩猟免許がなくても捕獲が可能となりました。

 貸出を希望される方は条件をご確認いただき、大町町役場農林建設課に事前にお問合せのうえ、箱わなの貸出の手続きを行ってください。

※箱わなの数に限りがありますので、すぐに貸出すことができない場合がございます。

貸出条件

  • 箱わなの設置場所は、被害者の住宅敷地及び栽培ハウス(敷地を含む)、垣や柵等で囲まれた被害地内であること。
  • 捕獲した獣類については、捕獲者が責任を持って殺処分を実施し、埋没による処分を実施すること。
  • 箱わなの返却時は箱わなの清掃及び捕獲許可証の返却を行うこと。

捕獲対象

タヌキ、アナグマ、ハクビシンのみとする。

注意事項

  • 箱わなの設置場所は、被害がある許可された場所でしか使用できません。
  • 猫等が誤って箱わなに捕獲された場合は、速やかに解放してください。
  • 箱わなの設置にあたっては、近隣住民とトラブルにならないように十分ご注意ください。
  • 箱わなによる事故が起こらないよう、万全の注意を払ってください。万一事故等が発生した場合には、使用者の責任において対応してください。
  • わなは使用者が使用し、他の人への貸し出しは絶対にしないでください。

申請書ダウンロード


申請に必要なもの・鳥獣の捕獲等許可等申請書
・設置場所を示す図面(地図)
・身分証明書

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