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軽自動車税の減免手続きについて

最終更新日:

減免の対象となる軽自動車

自動車の名義人等の要件

区分軽自動車の名義運転者使用目的
本人所有本人運転身体障害者等本人身体障害者等本人専ら本人の日常生活の手段として使用
本人所有家族運転身体障害者等本人身体障害者等と生計を一にする方※2専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用
家族所有本人運転身体障害者等と生計を一にする方※2身体障害者等本人専ら本人の日常生活の手段として使用
家族所有家族運転身体障害者等と生計を一にする方※2身体障害者等と生計を一にする方※2専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用
常時介護者運転※1身体障害者等本人、身体障害者等と生計を一にする方(身体障害者に限る)身体障害者等を常時介護する方専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用

【※1】障害のある方のみで構成される世帯又は単身世帯のみ対象
【※2】「生計を一にする方」とは、身体障害者等と原則同居し、生活の資を共にしている親族(配偶者「婚姻未届けの者を含む」6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)

減免の要件

1.身体障害者手帳をお持ちの方(対象者の障害程度)

障害区分本人運転   家族運転・常時介護者運転 
視覚障害1~3級及び4級の11~3級及び4級の1
聴覚障害2~3級2~3級
平衡機能障害3級3級
音声機能障害※23級
(喉頭摘出による音声機能障がいに限る)
該当なし
上肢不自由1~2級1~2級の1~2※1
下肢不自由1~6級1~2級及び3級の1※1
体幹不自由 1~3級及び5級1~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1~2級
(一上肢のみの場合を除く)
1~2級
(一上肢のみの場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1~6級1~3級
(一下肢のみの場合を除く)
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸機能障害1級及び3~4級1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~4級1~3級
肝臓機能障害1~4級1~3級
【※1】複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障害の等級で判定します。ただし、上肢不自由と下肢不自由の複合障害で一上肢上腕2分の1欠損(2級の3)又は一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1欠損(3級の2)又は一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、「家族運転、常時介護者運転」に該当します。
【※2】言語機能障害及びそしゃく機能障害は含みません。


2.療育手帳をお持ちの方

本人運転家族運転・ 常時介護者運転
障がいの程度「A」障がいの程度「A」


3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

本人運転家族運転・ 常時介護者運転
障がいの程度「1級」 障がいの程度「1級」

4.注意事項

・減免できる自動車は身体障害者1人に対し軽自動車1台に限ります。
・自動車検査証に「自家用」と記載されているものに限ります。(リース車は対象外)
・運転免許証の免許の条件(車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車またはノークラッチ式車両に限る等)に合致した自動車に限る。

減免申請について

必要なもの

  1. 軽自動車減免申請書
  2. 身体障害者手帳(等級指定あり)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
    ※各手帳は申請期限までに窓口に提示できるものが対象
  3. 自動車車検証(写し可)
  4. 運転免許証(運転者)
  5. マイナンバーカード(納税義務者のもの)
  6. 軽自動車税納税通知書(納めていないものに限る)
  7. 代理申請の場合委任状

申請期間・窓口

  1. 減免申請期間
    賦課年度の4月2日から納付期限の7日前まで(4月2日が休日等の場合、休日後の最初の平日からとなります。)
  2. 申請窓口
    町民課税務係
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