減免の対象となる軽自動車
自動車の名義人等の要件
区分 | 軽自動車の名義 | 運転者 | 使用目的 |
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本人所有本人運転 | 身体障害者等本人 | 身体障害者等本人 | 専ら本人の日常生活の手段として使用 |
本人所有家族運転 | 身体障害者等本人 | 身体障害者等と生計を一にする方※2 | 専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用 |
家族所有本人運転 | 身体障害者等と生計を一にする方※2 | 身体障害者等本人 | 専ら本人の日常生活の手段として使用 |
家族所有家族運転 | 身体障害者等と生計を一にする方※2 | 身体障害者等と生計を一にする方※2 | 専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用 |
常時介護者運転※1 | 身体障害者等本人、身体障害者等と生計を一にする方(身体障害者に限る) | 身体障害者等を常時介護する方 | 専ら身体障害者等の日常生活の手段として使用 |
【※1】障害のある方のみで構成される世帯又は単身世帯のみ対象
【※2】「生計を一にする方」とは、身体障害者等と原則同居し、生活の資を共にしている親族(配偶者「婚姻未届けの者を含む」6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)
減免の要件
1.身体障害者手帳をお持ちの方(対象者の障害程度)
障害区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
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視覚障害 | 1~3級及び4級の1 | 1~3級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2~3級 | 2~3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害※2 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障がいに限る) | 該当なし |
上肢不自由 | 1~2級 | 1~2級の1~2※1 |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~2級及び3級の1※1 |
体幹不自由 | 1~3級及び5級 | 1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1~2級 (一上肢のみの場合を除く) | 1~2級 (一上肢のみの場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1~6級 | 1~3級 (一下肢のみの場合を除く) |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸機能障害 | 1級及び3~4級 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~4級 | 1~3級 |
肝臓機能障害 | 1~4級 | 1~3級 |
【※1】複合障害により身体障害者手帳の等級が上がっている場合は、個々の障害の等級で判定します。ただし、上肢不自由と下肢不自由の複合障害で一上肢上腕2分の1欠損(2級の3)又は一上肢機能全廃(2級の4)と一下肢大腿2分の1欠損(3級の2)又は一下肢機能全廃(3級の3)の複合障害により身体障害者手帳の等級が1級の場合は、「家族運転、常時介護者運転」に該当します。
【※2】言語機能障害及びそしゃく機能障害は含みません。
2.療育手帳をお持ちの方
本人運転 | 家族運転・ 常時介護者運転 |
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障がいの程度「A」 | 障がいの程度「A」 |
3.精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
本人運転 | 家族運転・ 常時介護者運転 |
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障がいの程度「1級」 | 障がいの程度「1級」 |
4.注意事項
・減免できる自動車は身体障害者1人に対し軽自動車1台に限ります。
・自動車検査証に「自家用」と記載されているものに限ります。(リース車は対象外)
・運転免許証の免許の条件(車両総重量の制限、特定後写鏡、手動式アクセル・ブレーキ、AT車またはノークラッチ式車両に限る等)に合致した自動車に限る。
減免申請について
必要なもの
- 軽自動車減免申請書
- 身体障害者手帳(等級指定あり)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
※各手帳は申請期限までに窓口に提示できるものが対象 - 自動車車検証(写し可)
- 運転免許証(運転者)
- マイナンバーカード(納税義務者のもの)
- 軽自動車税納税通知書(納めていないものに限る)
- 代理申請の場合委任状
申請期間・窓口
- 減免申請期間
賦課年度の4月2日から納付期限の7日前まで(4月2日が休日等の場合、休日後の最初の平日からとなります。) - 申請窓口
町民課税務係