中山間地域等直接支払制度について
農業の生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。
概要
農業の生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に、農業用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動を5年以上継続して行う農業者などの方に対して、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。
対象地域
不動寺
対象農用地及び単価
地目 | 区分 | 交付単価(円/10a) |
---|
田 | 急傾斜(1月20日以上) | 21,000円 |
田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000円 |
畑 | 急傾斜(15°以上) | 11,500円 |
畑 | 急傾斜(8°以上) | 3,500円 |
令和5年度実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要項(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき以下のとおり公表します。