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令和4年度中山間地域等直接支払制度の実施状況を公表します

最終更新日:

中山間地域等直接支払制度について

 農業の生産条件が不利な中山間地域において、農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として、平成12年度から実施してきており、平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

概要

 農業の生産条件が不利な中山間地域において、集落等を単位に、農業用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動を5年以上継続して行う農業者などの方に対して、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

 交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。

対象地域

不動寺

対象農用地及び単価

 地目 区分 交付単価(円/10a)
 田 急傾斜(1/20以上) 21,000円
 田 緩傾斜(1/100以上) 8,000円
 畑 急傾斜(15°以上) 11,500円
 畑 急傾斜(8°以上) 3,500円


令和4年度実施状況

 中山間地域等直接支払交付金実施要項(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12の規定に基づき以下のとおり公表します。


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