令和5年6月9日付で佐賀県が定める「農業経営基盤の強化に関する基本方針」が変更されたことに伴い、令和5年9月8日に、大町町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法第6条第6項の規定により公告します。
基本構想とは
農業経営基盤強化促進法の目的を達成するため、同法第5条により都道府県が作成する基本方針に基づき、同法第6条により市町村が作成するものです。
本町の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものとなるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。