産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が減額されます
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産の場合も含みます)。
対象となる期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月相当分(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月相当分)が対象期間です。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。
対象となる国民健康保険税
出産予定または出産した国民健康保険加入者の所得割額および均等割額が対象です。
※保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
届出に必要なもの
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 出産予定日または出産日が確認できるもの(母子健康手帳、出生証明書等)
届出先
町民課 税務係