給与の支払をする際に所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、1月1日現在において大町町内に居住している従業員について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、大町町へ提出することが法律により義務づけられています。法定期限の令和6年1月31日までに提出してください(早期提出にご協力をお願いします。)。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
給与支払報告書の提出について
eLTAXによる給与支払報告書等の提出に係る特設ページについて
eLTAXのホームページ内に、電子データにより給与支払報告書を提出される方向けの情報をまとめた特設ページが設けられています。eLTAXを初めて利用する際に必要な利用届出や、報告書データの提出の際の操作方法等がまとめられていますので、電子データによる提出を検討されている方は、以下のリンクから参照してください。
※e-tax(国税電子申告・納税システム)では給与支払報告書の提出ができませんので、ご注意ください。税務署へ源泉徴収票をご提出いただいた場合でも、市町村へ給与支払報告書の提出が必要です。
eLTAXによる給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(外部リンク)