本人通知制度とは
住民票の写しや戸籍等を、本人等からの委任状を持参した代理人や、第三者に交付したときに、大町町に事前に登録した方に対して交付の事実を通知するものです。
この制度により、不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的としています。
第三者とは
- 本人等からの委任状を持参した代理人
- 本人等以外の第三者
- 個人または法人:個人や法人が自己の権利の行使または義務履行のために正当な理由があり請求する場合
- 八士業(特定事務受任者):弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が職務上の理由により請求する場合
本人等とは
- 住民票の場合は本人または本人と同一世帯の方
- 戸籍の場合は本人または配偶者、直系親族の方
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票の写しを含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(徐附票の写しを含む)
- 戸籍謄(抄)本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別
※交付した代理人や第三者等の氏名、住所等の個人情報は通知されません。
通知の対象とならない請求
- 本人と同一世帯の方からの住民票の写し等の請求
- 本人と同一戸籍に記載されている方または直系親族の方からの戸籍謄(抄)本等の請求
- コンビニ等のマルチコピー機で証明書を交付した場合
- 国または地方公共団体からの公用請求
本人通知制度の登録について
登録対象者
大町町に住民票または戸籍がある方(過去に住民票や戸籍があった方を含みます。)
※同一世帯、同一戸籍の方であっても個人単位の申込になります。
登録に必要なもの
- 大町町本人通知通知制度事前登録申込書
- 本人確認書類:個人番号カード、旅券、運転免許証 等
代理申請の場合
- 登録する本人が記入した委任状
- 代理人の本人確認書類:個人番号カード、旅券、運転免許証 等
※法定代理人が代理申請する場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類が必要です。(大町町に本籍があり、本町で資格の確認ができる場合は不要です。)
登録日
申込みを受け付けた日の翌開庁日
登録期間
登録日から起算して3年間
※引き続き登録を希望する場合は更新手続きが必要です。
※登録期間が満了する日の1か月前から更新手続きが可能です。
※登録満了の期日までに更新手続きがない場合は、登録が廃止になります。
登録事項の変更・登録の廃止
事前登録した方は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録した内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は、届出を行ってください。
各種様式