保育園等は、保護者が共に就労している、病気などの理由により、家庭で保育ができない場合に、保育に欠ける児童を保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
保育園に入園できる方
おおむね生後6か月過ぎから小学校入学前までの年齢の保育に欠ける児童が入園できます。この「保育に欠ける」というのは以下のような場合をいいます。
- 保護者が家庭外で働いているため、児童の保育ができない場合(求職中を含む)
- 保護者が家庭内で家事以外の仕事があり、児童の保育ができない場合
- 保護者が妊娠中か出産後間がなく、児童の保育ができない場合(おおむね産前産後3か月です)
- 保護者が病気、ケガや心身に障害があり、児童の保育ができない場合
- 保護者が同居の病人や心身障害者の世話をしていて、児童の保育ができない場合
- 火災、風水害、地震などの災害によって、児童の保育ができない場合
入園申し込み時に必要な書類
1.施設型給付費・地域型保育給付費等(支給認定・支給認定変更)申請書(兼入所申込書)
児童1人につき1通必要です。
2.保育に欠ける証明書
扶養義務者全員分(父、母、同居している祖父母など)が必要です。
申込時の状況
| 必要書類 |
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会社員、パート、自営業、農業など | |
出産、病気、けが、障害 同居の病人(障がい者)の看護 | |
災害にあわれた方 | り災証明書(※2)(※3) |
求職 | |
就学 | 在学証明書、時間割等 |
※1 診断書、妊娠証明書、母子手帳の写し、障害者手帳の写し等の証明書を添付してください。
※2 同一の保護者について、異なる証明書を2通以上提出されても、保育に欠ける程度の高いもの1通での審査になります。
※3 提出後、証明書の内容等に変更が生じた場合は、必ず子育て支援係まで新しい証明書を提出してください。
3.マイナンバー確認できるものの写し
家族全員分の以下のうち1つが必要です。
- マイナンバーカード
- マイナンバー通知カード
- マイナンバー記載の住民票
入園の決定
公立・法人保育園とも大町町が審査し、保育に欠ける度合により保育の必要性・必要量を決定します。
保育料
保育料は、児童と同一世帯の父母及びその他の扶養義務者(家計の主宰者の場合)の前年度の市町村民税額に応じて、公立・法人保育園とも大町町保育園徴収基準額により決定します。
ただし、保育料を決定する際、「住宅取得特別控除、配当控除及び外国税額控除」については、所得税額の控除の対象となりません。
※納付方法は、特別な場合を除いて口座振替となりますので、入園決定後すみやかに手続きをしてください。
注意事項
- 保育園の入園申し込みは、住民票のある市町村で申し込んでください。
- 扶養義務者は、住民票及び税扶養の世帯構成を原則とします。
- 申込書の記載内容に変更があったときは、すみやかに子育て支援係まで連絡してください。
- 以下の場合には、入園を取り消すことがあります。
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 必要書類の提出がない場合
- 施設の管理、運営上支障がある場合
- 保育料の滞納がある場合