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太陽光発電事業に関する条例を制定しました

最終更新日:

町では、太陽光発電設備の設置及び維持管理に関し、災害の防止、生活環境の保全及び自然環境の保全を図るために必要な事項を定め、町民の安全と安心や良好な居住環境を確保することを目的として、令和2年8月1日から「大町町の太陽光発電事業と地域との共生に関する条例」が施行されました。
※発電出力10キロワット以上の太陽光発電施設(建築物の屋根等に設置するものを除く)については、事前に届出等が必要となります。

制定の背景

太陽光発電施設が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について、基本的かつ必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民等の安全な生活と本町の環境の保全に寄与することを目的に、「大町町の太陽光発電事業と地域との共生に関する条例」を制定しました。

施行日

令和2年8月1日

条例の主な内容

(1) 適用範囲

大町町内で総発電出力10キロワット以上の太陽光発電施設を利用し発電を行う事業(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電施設を設置するものを除く)を実施する事業者が対象となります。
ただし、同一または共同の関係にあると認められる設置者が、同時期もしくは近接した時期または近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。

(2) 抑制区域

  • 旧長崎街道等において歴史的な景観及び生活環境を損なうと認められ町道に近接する土地
  • その他自然環境を損なうと認められ町道に近接する土地
  • その他町長が抑制すべきと判断する土地
  • 地すべり防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の鳥獣保護区
  • 農地法(昭和22年法律第229号)第4条第6項第1号イの農用地区域
  • 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
  • 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
  • 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
  • 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地

(3) 近接住民等への説明及び同意

太陽光発電設置事業を実施しようとするときは、当該事業区域の近接住民等に対して、あらかじめ説明会を開催するなど当該事業計画に関する周知について必要な措置を講じなければなりません。
 また、周知を行うにあたって、事業計画の内容について近接住民等から同意を得なければなりません。

(4) 届出

事業者は、町内において設置事業を実施しようとするときは、当該設置事業に着手する日の60日前までに周知状況を記録した書類を添えて、太陽光発電施設の設置に関する計画を届け出なければなりません。

  • 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体は、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
  • 設置工事の着手予定日及び完了予定日
  • 事業区域の所在地、面積及び事業完了時における土地の形状
  • 太陽光発電施設の設置する位置、構造及び発電出力
  • 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う措置を含む。)

(5) 撤去時の措置

太陽光発電施設を廃止する場合の取り扱い及び町道等の使用については、念書を提出しなければなりません。
また、太陽光発電施設の廃止後は、事業者の責任において、次に掲げる措置を行わなければなりません。

  • 工作物を速やかに撤去すること。
  • 工作物の撤去・廃棄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。
  • 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上または防災上必要な措置を行うこと。

条例・規則・様式

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