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森林環境譲与税の使途を公表します

最終更新日:

 森林環境譲与税は「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第1項により、森林の整備やその担い手の育成、普及啓発、木材利用の促進等に係る費用に充てることとされており、その使途については、同条第3項により、公表しなければならないとされています。
 そのため、下記のとおり大町町の森林環境譲与税の使途について、公表します。

森林環境譲与税の使途

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