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森林環境税及び森林環境譲与税

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森林環境税および森林環境譲与税の創設

 平成31年3⽉に「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」(平成三⼗⼀年法律第三号)が成⽴・公布されました。この税は、温室効果ガス排出削減⽬標の達成や災害防⽌等を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、国⺠⼀⼈⼀⼈が等しく負担を分かち合って森林を⽀える仕組みとして創設されたものです。

森林環境税について

 森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税は、令和元年(平成31年)度から譲与が開始され、都道府県や市町村に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分し譲与されています。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は「森林の整備に関する施策」、「森林の整備を担うべき人材の確保」、「森林の有する公益的機能に関する普及啓発」、「木材の利用の促進等に要する費用」に充てることとなっています。

 また、都道府県および市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、使途を公表することとなっています。

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