都市計画法に基づく開発行為の許可等
大町町では、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の基本理念に基づき、大町町において開発行為を行う者が、かたく守らねばならない事項を定め、公共の福祉を優先し、自然環境の保全を図りつつ、健康で文化的な生活環境の確保と郷土の均衡ある発展を図ることを目的に「大町町開発行為施行基準」を定めています。
開発行為の申請手続き
町内において、1,000平方メートル以上の開発行為(土地区画、形質の変更及び建築物その他の工作物の建設に関する行為)を行う場合は、大町町への事前協議が必要です。また、10,000平方メートル以上の開発行為については、佐賀県知事の許可が必要です。
詳しくは図面等をご持参のうえ、企画政策課へご相談ください。
1,000平方メートル以上の開発行為
大町町への事前協議が必要です。
要綱・手引き・許可申請書
添付書類 ※7部
- 位置図
- 字図写し
- 実測図
- 計画平面図(排水・給水を詳細に記入すること)
- 計画断面図(排水・給水を詳細に記入すること)
- 施設構造図
- その他必要な書類
10,000平方メートル以上の開発行為
佐賀県の許可が必要です。大町町を介して佐賀県へ提出しますので、関係書類の提出先は大町町企画政策課となります。
要綱・手引き・許可申請書
よくある質問(FAQ)
用途地域、建ぺい率、容積率等の指定について教えてください
大町町は、全域都市計画区域外です。
したがって、市街化区域、市街化調整区域、用途地域など、都市計画法に基づく区域、地域及び地区はありません。また、容積率・建ぺい率に関しても法的な規制はありません。
ただし、一部地域については建築基準法第22条に規定する区域になっています。
建築基準法第22条区域について教えてください
建築基準法第22条指定区域内の建築物は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等でふかなければなりません。また、木造建築物等は、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造(土塗り壁等)とする必要があります。