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「火入れ」を行う場合には事前に許可の申請が必要です

最終更新日:

火入れ

 「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
 「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

火入れ許可の要件

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。 

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

※火入地の周囲の状況、防火の設備の計画及び火入予定期間における気象状況の見通し等を考慮し、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

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